土方奈緒ブログ

カテゴリー:会計お役立ち

開業費の会計入力は?

起業サポートの中でよくでてくるのが

「開業前にはらった経費は、どうやって入力すればいいんですか?」

という質問。

こういう質問がある場合、その領収書が膨大な場合が多いですね。

 

もちろん、ひとつひとつを入力するのがベストです。

 

ですが実務では、開業費の詳細を別途エクセルなどにまとめて集計して

それをまとめて 開業費として計上することもあります。

 

その場合でも、開業費として入力したもとになる領収書などはきちんと

わかるように整理して保管しておきましょう!

 

クラウド会計を知っていますか?

クラウド会計を知っていますか・・・?

当事務所への問い合わせの中でも、

「freeeを使いたい」

「エアレジと連動させることのできる会計ソフトを使いたい」

というご要望が多くありました。

そこで、27年から会計ソフトfreeeを導入、

28年からはMFクラウド会計を導入することに決め、お客様にも喜んでいただいています。

 

開業するまではクラウド会計という言葉さえ聞いたことがありませんでした。

お恥ずかしい話。保守的な会計業界ならではでしょうねー。

 

「クラウド会計」とは。

これまでの常識をガラリと変える、新しい会計処理の利用スタイルです。

会計ソフトの代わりにインターネットのサーバーを使って作業ができ、作成したデータもインターネット上に保存できます。

パソコンで行っていたことを、まるごとインターネット上のクラウドにまかせてしまえる。

 

データをインターネットに保管することで、場所や端末の種類(パソコン、スマホ、タブレット端末など)を問いません。

そして、便利なことに複数人で同じ情報にアクセス可能!

 

ただし、ネットバンキングをされていない方には向いていません。

いいことばかりじゃありません。

手入力するには、時間がかかります。これ、結構ストレスです。

 

時代はすすんでるなー。と、実感します。

しっかりついていかないといけない。

 

新しいことも常にチャレンジッ!な、土方です。

 

 

 

 

定期的に売上・利益をチェックしましょう

最近。

確定申告の問い合わせが増えました。

なにも経理処理できていないので記帳をお願いしますというご依頼。

 

とてもありがたいです。

秋になって、ちょっと涼しくなって「確定申告~!」と少し焦る気持ちが

でてこられるのでしょうね。

申告のために、もちろん経理処理は必要です。

でも、それよりも、事業として利益がでているのか?

儲かっているのか?

という、把握を経営者となったら、絶対に時間を無理に作ってでも考えることが必要です。

 

日々の営業に忙しい。

そのお気持ちよくわかります。

めんどくさい。

そのお気持ちもよくわかります。

 

数字が並んだ試算表からわかること、対策、今後の投資計画などは

絶対に有益なんですよ。

これは、自分自身を戒めている部分もあります。

経理って、別にてきとうにやってても、期中は問題なく事業まわりますから。

 

経営にいかす経理・・・そのまま確定申告もできますし。

焦ることがないですよね。

 

 

領収書作成のルール

事業を始めたら、領収書をきるときがでてきます。

普段目にしているはずの領収書ですが、いざ自分が作るとなると

???ということもあるはず。

注意すべきことをまとめてみました。

 

①金額の前に「¥」を金額の後に「ー」を書いてください

②5万円以上の領収書には印紙が必要です

③印紙の所に割印を押しましょう

 

本来、領収書はどんなものを買ったとしても、受け取っておく必要があります。

領収書がなければ、経理処理はできません。

税務調査のときには、売上額の証明や経費の根拠は基本的に領収書で確認されます。

 

根拠がないのに、経費にはできませんよね?

 

領収書は、経費や税金にも大きく関係するもの。

個人事業主や社長とっては、経費と領収書に関する知識は絶対に必要です。

 

このように領収書はお金の動きを証明するもの。

書き方にはルールがあります。このルールに則っていないと領収書として認められないので必ず抑えておきましょう。

旅費規定④臨時株主総会で決議しておきましょう。

さてここで、旅費規定について、税務調査時に調査官の目を光らせないためにも

旅費規定の導入を臨時株主総会で決議しておきましょう。

 

税務調査対策として、株主総会の法律的な建前を利用します。

 

法律的な建前では、社長一人しか株主がいなかったとしても、

株主総会は経営から独立した出資者の集まりであるということになっています。

 

ですから、株主総会で旅費規程などの導入が決議されたのであれば、

それは経費の使い方、福利厚生、納税までを含めた株主の意向ということになりますね。

 

社長はその意向を受けて会計処理、規程に基づいた運用をしただけ・・・。

税務調査時に責任を追及されるのは社長です。

ですから、旅費規程の導入を株主総会で決定したんだ、株主の意向なんだと主張するのです。

 

そして臨時株主総会議事録に、規程の制定理由を簡潔に示しておきましょう。