土方奈緒ブログ

カテゴリー:法人税について

法人設立メリット③

決算月を自由に決められる!

 

個人事業の場合は1月~12月が事業年度。

これは絶対にかわらないルール。

 

法人の場合は決算月を自由に決める事が可能なんです。

会社設立の相談に来られる方のうち、あまり知らない方が多い気がします。

 

決算期が自由に決められるのは結構メリット大きいんですよ。

 

個人事業、年末年始バタバタしますよね。

 

法人だと自由に決められるから、忙しくない時期を狙って決算期末にすればよいのです。

 

また、売上が極端に多い月があるような事業の場合。

 

その月を事業年度の最初にくるように決算月を決めると・・・

計画的に経営できるようになり、

また節税対策をより実施しやすくする効果がありますよ。

 

ちなみに、決算期変更も案外簡単にできます。

給与か外注費か?②

お待たせしました!

給与か外注費か?①のつづきです。

 

じゃあ、どうすればいいの?どちらになるの?

 

判断基準は以下のとおりです。

事業者が請負契約等において自己の計算で独立して事業を行う場合

その者に対する対価は外注費として取り扱われます。

簡単にいえば  

給与・・・雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価

外注費・・・請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価  

 

ただし、実態として形式的に契約書があれば外注費になるというようなものでなく、その区分が明らかでないケースも多いです。

 

明らかでない場合どうするのか?

「業務の実態」に応じて、判断を行うことになります。

「形式上」と以下の①~⑤を総合的に勘案して判定するんですね。

 

①その契約に係る役務の提供に他人が代替して業務を行えるかどうか

代替して業務を行うことができるのが外注費となります。

仕事の基準を満たしておれば、外注先のスタッフや孫請けに仕事をやらせてもいいことになります。  

 

②外注先の企業が自ら請負金額を計算し、請求書を発行しているか

外注先は契約に基づき自ら請負金額を計算し、請求書を発行したうえで支払いを受けます。

 

請求書などもなく、請負金額も発注元が時間を単位として計算して支払っている場合は雇用関係があるとみなされる可能性があります。

ですから、まずは請求書を発行してもらうのは基本ですね。

 

③役務の提供に当たり事業者の指揮監督命令を受けるかどうか

指揮監督命令を受けないのが外注費となります。

外注であれば業務の進行や手順について自由に決めれます。

指揮監督命令を受けるということは、雇用関係があるとみなされる可能性ありです。  

 

④まだ引き渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利としてすでに提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか

請求することができないのが外注費となります。

外注であれば期限内に商品を納品できなかった場合は、対価の支払いは行われないはずです。  

 

⑤役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか

自分で材料を用意するのが外注費になります。 給与であれば、作業に使う材料などは用意されるはずです。

 

①~⑤の基準を満たすのであれば外注費といえるでしょう。

総合的に判断するので、税理士に相談することをおすすめします。

 

給与か外注費か?①

会社が支払った経費が「給与」になるのか「外注費」になるのか???

 

これは税務調査などでもよく問題となる点であり、お客様にもよく説明

するお話しです。

 

では、税務上なにがちがってくるのか?というお話しをしますね。

 

まず給与・・・

アルバイト、パート、社員などいろいろな雇用形態がありますが、

すべて給与支給時に所得税の源泉徴収義務が生じます。

また、給与に対して消費税はもちろんかかりませんので、

消費税は不課税取引として取り扱われます。

 

外注費・・・

外注費の場合は、源泉徴収の必要はなくなります。

(ただし、所得税法第204条第1項に該当する報酬・料金については、源泉徴収が必要です)

また、外注先への支払いは消費税がかかりますので、

消費税は課税仕入取引として取り扱われます。

 

両者を比べてみると、外注費で支払った場合は、

源泉徴収義務がなく!

消費税を原則課税で計算している場合は消費税に関しても課税仕入取引となるため

実際の消費税の納税額が減ることになる!。

 

また外注費の場合は社会保険の加入義務もないので、

会社が社会保険料を負担しなくてよい!

 

一見すると、外注費で処理するほうが会社にとって有利であるように思われます。

 

でも気をつけてください。

簡単に「給与」にするか、「外注費」にするかは会社が勝手に決めていいものではないんです。

 

「契約内容」や「業務実態」などの客観的な事実関係で判定します。

 

そのため、税務調査で問題なることが多いんですね。

 

注意すべきことは次回につづきます。

還付加算金ってなに?

払いすぎた税金が返金されてくるとき、

あれ?返金されると思っていた金額より多いなあ・・・ということがあります。

これは「還付加算金」と呼ばれる利息が加算されているため。

 

簡単にいうと、還付加算金とは受取利息と同じようなものです。

多く納税していた分、返金されるときに利息がついてくるんですね。

 

※金額によりますので、還付金そのものが少額な場合は、加算金もついてこない

場合もありますので。

 

続いて税法上の取り扱いを簡単に説明しますね。

 

法人税の取扱い・・・益金算入されます。

所得税の取扱い・・・雑所得となります。

消費税の取扱い・・・不課税取引となります

 

以上、税金豆知識でした。

不動産取得税の計上時期

土地や家屋を売買、交換、贈与、新築により取得すると、

不動産取得税が課税されます。

 

この不動産取得税は経費として計上することが可能です。

では、いつ計上するものなのでしょうか?

 

 

賦課課税方式の税金である不動産取得税は、賦課決定がなされた時。

 

つまり、納税通知書が届いた時点で 経費計上することができます。

 

計上することができる・・・なので、

実際に支払った時において経費計上 することも認められていますよ。

 

 

納税通知書が届いた時点か、 納税を行った時点により経費計上 することとなります。

 

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