土方奈緒ブログ

カテゴリー:消費税について

給与か外注費か?②

お待たせしました!

給与か外注費か?①のつづきです。

 

じゃあ、どうすればいいの?どちらになるの?

 

判断基準は以下のとおりです。

事業者が請負契約等において自己の計算で独立して事業を行う場合

その者に対する対価は外注費として取り扱われます。

簡単にいえば  

給与・・・雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価

外注費・・・請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価  

 

ただし、実態として形式的に契約書があれば外注費になるというようなものでなく、その区分が明らかでないケースも多いです。

 

明らかでない場合どうするのか?

「業務の実態」に応じて、判断を行うことになります。

「形式上」と以下の①~⑤を総合的に勘案して判定するんですね。

 

①その契約に係る役務の提供に他人が代替して業務を行えるかどうか

代替して業務を行うことができるのが外注費となります。

仕事の基準を満たしておれば、外注先のスタッフや孫請けに仕事をやらせてもいいことになります。  

 

②外注先の企業が自ら請負金額を計算し、請求書を発行しているか

外注先は契約に基づき自ら請負金額を計算し、請求書を発行したうえで支払いを受けます。

 

請求書などもなく、請負金額も発注元が時間を単位として計算して支払っている場合は雇用関係があるとみなされる可能性があります。

ですから、まずは請求書を発行してもらうのは基本ですね。

 

③役務の提供に当たり事業者の指揮監督命令を受けるかどうか

指揮監督命令を受けないのが外注費となります。

外注であれば業務の進行や手順について自由に決めれます。

指揮監督命令を受けるということは、雇用関係があるとみなされる可能性ありです。  

 

④まだ引き渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利としてすでに提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか

請求することができないのが外注費となります。

外注であれば期限内に商品を納品できなかった場合は、対価の支払いは行われないはずです。  

 

⑤役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか

自分で材料を用意するのが外注費になります。 給与であれば、作業に使う材料などは用意されるはずです。

 

①~⑤の基準を満たすのであれば外注費といえるでしょう。

総合的に判断するので、税理士に相談することをおすすめします。

 

還付加算金ってなに?

払いすぎた税金が返金されてくるとき、

あれ?返金されると思っていた金額より多いなあ・・・ということがあります。

これは「還付加算金」と呼ばれる利息が加算されているため。

 

簡単にいうと、還付加算金とは受取利息と同じようなものです。

多く納税していた分、返金されるときに利息がついてくるんですね。

 

※金額によりますので、還付金そのものが少額な場合は、加算金もついてこない

場合もありますので。

 

続いて税法上の取り扱いを簡単に説明しますね。

 

法人税の取扱い・・・益金算入されます。

所得税の取扱い・・・雑所得となります。

消費税の取扱い・・・不課税取引となります

 

以上、税金豆知識でした。

簡易課税のほうが有利なのに、届出してなかったらどうしたらいい?

ど~う考えても簡易課税のほうが有利なケースで、事業年度開始までに

「簡易課税制度選択届出書」が提出できてなかったら、どうしたらいい???

 

まずは、課税期間の短縮しましょう~。

 

通常消費税は、法人税と同じように事業年度単位で申告していますが、

この制度を選択すると、消費税だけは事業年度を3ヶ月ごとに短くできます。

 

(1ケ月に短縮することもできます)

(ここでは、3ケ月に短縮する例としてお話ししますね。)

 

3ヶ月ごとに始まる課税期間の前日までに、

課税期間特例選択・変更届出書

簡易課税制度選択届出書

を、提出することで、今期の4ヶ月目から簡易課税制度を選択できます。

損害を最小限にくいとめることができるわけですね。

 

ここで、注意していただきたいのは。。。

 

簡易課税制度も期間短縮の制度も選択したら、最低2年間は強制適用になるということ。

 

途中で原則課税が有利になったからといっても、

簡易課税の適用から2年経っていなければ原則課税には戻せません。

 

ですから、2年間の設備投資なども見越しての適用をするようにしてくださいね。

 

また、申告・納税の手間が増えますので、お忘れないように。

白色申告者の記帳義務化!①

確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があるのはご存知でしょうか?

 

簡単にいえば、

「私は事業を行います。税務申告は青色申告としまーす」

と名乗りを上げた(正確には税務署に届出書を提出した)人が青色申告者。

そうしなかった人のうち、基礎控除の枠を超えた収入がある人が白色申告を行うんです。

 

青色申告は複式帳簿の記帳義務などがあり、少々面倒ではあります。

しかしその分、控除が受けられる。(手間がかかるぶん、メリットももちろんあるんです)

 

白色申告はおおまかな経費計算だけで手軽に申告を済ませられるが、控除がない。

 

つまり、控除と手間のどちらを選ぶかで白色申告にするか青色申告にするかが違っていたわけです。
そして白色申告を選択した場合、事業所得が300万円以内であるならば、記帳なしに領収書から計算だけすればOKという、非常に簡単な申告が可能だった。

だった・・・

過去形です。

 

このお手軽申告は平成25年分までで終わることとなりました。

 

平成26年1月からは、すべての白色申告者に記帳義務と記録保存義務が生じることになったのです。


つまり今まで事業所得が少ないからと記録をほとんどつけずに済ませていた人も、帳簿というものに向き合わなくてはならなくなったのです。。。