土方奈緒ブログ

カテゴリー:相続

相続時精算課税と暦年贈与

相続時精算課税制度を使えば、2,500万円の非課税枠があるので2,500万円を超えるまでは、生前贈与をしても贈与税がかかりません。

そして、2,500万円を超えた部分については一律に20%の贈与税ですみます。

相続税がかからないという方にとってはぜひとも活用していただきたい制度であることはお話ししました。

 

ただ、ここで注意していただきたいことがあります。

それは、一度相続税精算課税制度を選択すれば、暦年課税には戻れないということ。

相続税の節税対策としては、長い年月をかけることができるならば、コツコツ低い税率の金額分を毎年少しずつ贈与(=暦年贈与)することが基本です。

 

このコツコツ贈与という対策が、一度相続時精算課税制度を選択してしまうと使えなくなる。

大きなデメリットですので、慎重に検討して選択してください!!!

 

相続時精算課税制度ってなに?

相続時精算課税制度。

相続税に関心ある方が気になる制度ではないでしょうか?

高齢者の資産をスムーズに次の世代に渡すために設けられた制度です。

 

財産の贈与を受けた子世代がお金を使うことで、お金が循環することを期待して導入されました。

なんと!

相続時精算課税の適用を受けると2500万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。

 

相続時精算課税制度の贈与時点での税額の計算は・・・

税額=(課税価格-2,500万円特別控除枠)×20%

 

所定の条件を満たして、財産の贈与を受けた場合、相続時精算課税制度を選択することができます。

この制度、簡単にいうと相続時に精算を行なうことで、贈与税と相続税の一体化させる制度。

贈与時に2,500万円までは非課税、それ以上の額に対しては一律20%の税率が適用され、実際に相続となったときに、親から生前に贈与された額と相続財産とを合わせて相続税を計算して精算を行うこととなります。

 

ですから、遺産が相続税の基礎控除以下の人で、贈与の検討をされている方には、おすすめの制度ですよ!

 

 

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