土方奈緒ブログ

月別:6月2014

旅費規程①作成編

さあ、旅費規程を作りましょう~。

 

旅費規定とは、出張旅費を精算する時に出張日当として処理するための規定です。

 

もし旅費規程を定めていなければ、経費の支出に基準がない、ということに・・・

すると税務調査で調査官の目がキラリと光るわけです。

経費として認められない可能性が高くなります。
まずは旅費規程ありき。

 

この規定があって、これに則って経理をしていれば、

会社は出張日当は全額経費として処理ができます。

出張者である個人は、旅費規程に基づいた出張日当には所得税や住民税に課せられません。
作成時に注意すべき点は、

 

①社長、役員、部課長、平社員等の役職によって、日当の金額に格差をつけること

②出張場所の遠近によって、日当の高低をつけること

 

次に、規定する内容については、以下の通りです。

・会社から何キロメートル以上離れた移動の場合を「出張」とするのか

・鉄道のグリーン車、飛行機のスーパーシートやビジネスクラスの可否

・出張日当や宿泊日当の金額、国内出張と海外出張のそれぞれの日当金額

・海外出張時の支度金の支給金額など

 

よく税務調査で問題となるのは日当の金額です。

世間相場からかけ離れている出張手当等であれば、税務調査で否認されてしまいますので慎重に検討してください。

 

常識的な金額による宿泊費、出張手当等の金額を定めましょうね。

 

 

旅費規定を作りませんか。日当は非課税です。

出張をするとき、交通費や宿泊費のほか、出張手当(いわゆる日当)を支給していますか?

 

旅費について、実費精算のみで出張手当=日当を支給していない会社には、

旅費規程を定めて、社長、従業員に日当を支給することをおすすめします。

 

旅費は、所得税法上、実費精算を求められていないため、

旅費規程で決められた金額を支給することが可能です。

旅費規程を定めることにより、出張手当(日当)を支給することができるようになるのです。

 

現金をもらうので、実質的には給与のようなものなのですが、

所得税法上、非課税とされているため、所得税も源泉徴収されません。

 

これ、ポイントです。
会社の経費として計上できる。

かつ社長個人として一切の税金がかからずに受け取ることができる。

 

社長の節税に生かせる最大のメリットなんですね。 

 

当然ですが、出張が多い会社では、節税効果が高くなります。

 

簡易課税のほうが有利なのに、届出してなかったらどうしたらいい?

ど~う考えても簡易課税のほうが有利なケースで、事業年度開始までに

「簡易課税制度選択届出書」が提出できてなかったら、どうしたらいい???

 

まずは、課税期間の短縮しましょう~。

 

通常消費税は、法人税と同じように事業年度単位で申告していますが、

この制度を選択すると、消費税だけは事業年度を3ヶ月ごとに短くできます。

 

(1ケ月に短縮することもできます)

(ここでは、3ケ月に短縮する例としてお話ししますね。)

 

3ヶ月ごとに始まる課税期間の前日までに、

課税期間特例選択・変更届出書

簡易課税制度選択届出書

を、提出することで、今期の4ヶ月目から簡易課税制度を選択できます。

損害を最小限にくいとめることができるわけですね。

 

ここで、注意していただきたいのは。。。

 

簡易課税制度も期間短縮の制度も選択したら、最低2年間は強制適用になるということ。

 

途中で原則課税が有利になったからといっても、

簡易課税の適用から2年経っていなければ原則課税には戻せません。

 

ですから、2年間の設備投資なども見越しての適用をするようにしてくださいね。

 

また、申告・納税の手間が増えますので、お忘れないように。

白色申告者も記帳義務化。それなら・・・

白色申告も記帳義務化。。。

 

どうせ経理処理をしなくてはならないのであれば、キチンと届出をして、青色申告にしたほうが間違いなく有利です。

フリーランスなど、キチンとしたビジネスを行う場合は当然のこと、

そこそこの事業をする場合には、今後は有無をいわず、青色申告を選択することになるでしょうね。

 

このように青色申告をすすめるのは、決して税務署の手先ではありません。

(念のため)

ご自分のため、青色申告はやっぱりおすすめなんです。

 

それでやっぱり、青色申告って、自分には難しいような気がする。。。

 

でも、ホントに青色申告というのは、

みんなが思っているほど難しくないんですよ~。

 

 

白色申告 記帳義務化②

これまで、記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、

白色申告の人のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計金額が300万円を超える場合だけでした。

 

しかし、今回の税法改正により、記帳・帳簿等保存義務が、

平成26年1月からは、すべての白色申告者にこの「記帳・帳簿等の保管」が義務付けられるようになりました。

 

具体例をしめすと、

独立間もなく年収が200万円に満たないケース・・・軽微な事業所得
サラリーマンで転勤期間中だけマイホームを賃貸にだす・・・軽微な不動産所得
といったケースでも、記帳や帳簿の保存が義務に。。。
大きな改正ですよね?簡単にすませていた確定申告が少々ややこしく手間のかかることになるます。

 

いままで記帳をしていなかった方には「やり方がよく分からない」「手間がかかる」と不安に思われていることでしょう。
記帳に不安のある方は、一度最寄りの税務署などにお尋ねされることもひとつの方法です。