土方奈緒ブログ

月別:9月2014

個人事業主。確定申告チェックポイント⑤

⑤ 帳簿を7年間保存していますか?


帳簿の保管期間は原則7年間(一部の帳簿は5年間)です。

会計書類を保管していないと、税務調査時に申告内容の正当性を主張することができません。

必ず保管しましょう。

 

1年ごとに、わかりやすいようにBOXに入れて、整理しておきましょう。

 

 

こうしておくと、税務調査のときにあわてなくてすみます。

7年経過したら、税務上は必要ないので他に必要がなければ廃棄していっても構いません。

 

経験上、過去の資料を見直すということはあまりないでしょう。

ですが、重要事項については、別ファイルに永久保存版として引き継いでおいたほうがよいですね。

 

 

 

個人事業主。確定申告チェックポイント④

④ 領収書をきちんと整理してますか?

 

 
何かを購入した時は、絶対にレシートあるいは領収書をもらうようにしましょう。

これがないと「経費」として申請できません。

領収書でなくても、普通のレシートでも大丈夫です。

 

その領収書やレシートに、打ち合わせで利用した場合は、

自分でだれと何の件で打ち合わせしたか、レシートにメモ書きでいいので

書いておく。

 

こうすることで、万が一税務署につっこまれた時でもきちんと主張ができます。

そして、税務署にも事業用としてきちんと整理されているというよい印象をあたえることができますので、おすすめ。

 

事業用のなんのために使ったかがわかるようにしておくのが大事なんですね。

 

たまったレシートは、月別に仕分けしておくと記入しやすいです。

当事務所では、月別に領収書添付用のA4用紙にノリではっていきましょう。

 

原始的な方法ですが、これをおすすめします。簡単ですので。

 

まずできること、領収書を用紙に月別で貼っていきましょう~

 

個人事業主。確定申告チェックポイント③

③ ご自宅の一部を事業用として使っていませんか?

 

今まで、個人事業で確定申告をご依頼いただいた方、もったいないなーと

思ったのが・・・

自宅でお仕事をしているのに、経費にできてないものがあるんですね。

 

たとえば。

自宅兼店舗の場合は、持ち家の場合は建物の減価償却費や固定資産税が経費にできます。

賃貸の場合は家賃を、事業使用分を按分して経費計上することができます。

 

水道光熱費も事業使用分を経費計上できます。

携帯電話、インターネット回線費用なども、事業用を按分して経費にしましょう。

 
ただし、住宅ローン控除を受けている場合、事業使用分は適用されませんのでご注意ください。

 

個人事業主。確定申告のチェックポイント②

②一緒に仕事をしているご家族はいませんか?

 

生計が一緒の配偶者その他の親族が自分の経営する事業をお手伝いしてくれている場合、

給与を支払うことがありますね。

これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、以下に該当する場合は、ご注意ください。経費にできます。

 

(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること

 

ではこの、青色事業専従者とはなんでしょうか?

次の要件のいずれにも該当する人をいいます。

◎青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

◎その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。

◎その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

 

(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)まで。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。

 

(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

 

(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。


なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

 

ちなみに。。。

生計が別の親族者に給与を支払う場合は、上記とは関係なく必要経費に計上することが可能です。

個人事業主、確定申告のチェックポイント①

① 青色申告をしていますか?

 

利益が出た年は10万円又は65万円の所得控除が受けられ、損失が出た年は翌年以後3年間に渡って損失を繰り越すことができるおトクな制度。

繰り返しますが、26年から、白色申告者にも、帳簿作成が義務付けられます。

 

ですから、青色申告と白色申告の負担がかわらなくなるんです。

だったら青色申告の届出をして所得控除などメリットを享受しなければ、

もったいないオバケがでてきますよ~。

 

ここで注意!!!
青色申告の承認申請には期限があります。

新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。


新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)は、
業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

 

ずっと白色申告で今年から青色申告したいという人は

残念ながら今年は届出の期限が過ぎているので、忘れないように、27年3月15日に届出をして

来年27年から青色申告に挑戦しましょう。
 

 

 

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