土方奈緒ブログ

不動産仲介業者の売上計上について

不動産仲介業者の売上計上基準について調べてみました。

「土地、建物等の売買、交換又は賃貸借(以下2-1-11において「売買等」という。)の仲介又はあっせんをしたことにより受ける報酬の額は、原則としてその売買等に係る契約の効力が発生した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
原則として、売買契約成立の時点で収益を計上しなければならないということですね。

 

不動産仲介業の役務の提供の完了は売買契約の効力が発生したときと考えます。

しかし例外があります。

「ただし、法人が、売買又は交換の仲介又はあっせんをしたことにより受ける報酬の額について、継続して当該契約に係る取引の完了した日(同日前に実際に収受した金額があるときは、当該金額についてはその収受した日)の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。

 

継続して処理することを条件に、その売買契約の取引が完了した日に収益計上することもできるんです。
不動産の仲介手数料は、契約時には一部入金のみで全額の入金はなく、登記完了時に残金をいただくというのが商習慣になっています。

 

継続的に処理することを前提として、取引の完了時点で売上計上することが認められているんです。

ただし、取引完了時点以前に入金があった場合は、その金額はもらった時点で収益にあげなければいけません。

 

そして最後に注意したいのは

継続して同じように処理することが必要ということ!

その都度有利になるように選択できるわけではありませんので、ご注意下さいね。