土方奈緒ブログ

月別:12月2014

1年を振り返って。

平成26年、わたしにとって怒涛の一年となりました。

不安からスタートして、今振り返って、しみじみと

よかったなあああ~

と思います。

 

なんといってもいろんな人に出会いました。

世界は確実に広がりました。楽しかったです。

 

いいご縁をいただき感謝の一言です。

「みなさま、ありがとうございました。」

 

このお正月、のんびりゆっくりお休みしながらも今後の事務所の方針を

考えてみたいですね。

 

来年もどうぞよろしくお願いします。

 

相続税の預貯金の評価額について

預貯金の価額は、残高証明書に記載された金額だけではありません。

課税時期における預入高と既経過利子の額から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額によって評価します。
では、既経過利子の額とはなんでしょうか?

相続発生時において解約するとした場合に既経過利子の額として支払を受けることができる金額のことです。
この場合に適用する利率は、

相続人が定期預金を期限前に解約したか契約期間満了の時まで契約を継続したかにかかわらず、相続開始の時における期限前解約利率により計算することになっています。

 

普通預金については、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価すればよいです。つまり、課税上弊害がないと認められるような普通預金等の少額利子については評価しなくてよいということ。

 

普通預金といえど、1億円以上の預金残高であれば課税上弊害が生じる可能性があるので定期預金と同様に評価しましょう。

平成27年相続税改正での注意事項

平成27年から相続税の大きな改正が行われますね。

我が家も相続税がかかってくるのでは?とご心配の方も多くいらっしゃることと思います。

さて、今回の改正で基礎控除が6割に縮小された方で、

① 配偶者に対する相続税の軽減

② 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

①②を使える方であれば相続税はゼロになる可能性が高いです。

ご安心ください。

ただし、 相続税の申告は必要となります。

 

もともと財産の総額が基礎控除内で相続税がかからない方と、相続税の特典を受けることで相続税がかからなくなる方は大きく異なります。

申告を忘れると上記が適用できず、相続税は発生してきますので、誤解のないようしっかり覚えておいてくださいね!