土方奈緒ブログ

会社設立 創立費の償却を節税に。

さて、創立費についてお話します。

よくある質問。

「会社がまだできていないときの領収書があるが、これは経費にできないんですか???」

 

このように期間に使った金額は経費に計上できないのでは? と考えている人も多いようですが、そんなことはありません。
必ず領収書を保管して、創立費として資産計上しましょう。
この創立費、長期的に価値が継続するモノに投資した資産である「繰延資産」として

好きなタイミングで費用を経費として計上することができるんです。

 

たとえば設立2年目で多くの利益が出たとき、この創立費償却の出番です。

 

好きなタイミングで経費にできるから、節税にも使えるんですねー。

会社を作る前の領収書だから使えないや~なんていわず、きちんと保管。

しっかり節税!!!

 

創立費と開業費

創立費という言葉を会社設立にあたってお聞きになったことがあるでしょう。

あわせて開業費という言葉も耳にされたことがあるのでは?

この二つの違いについて、簡単にお話したいと思います。

 

株式会社を設立する場合には、設立するまでにも、費用はかかります。

 

設立登記に関わる印紙、認証手数料他、創立事務所の賃貸料、登記の際の司法書士への報酬など費用がかかります。

これらが創立費です。
そして、新規に会社設立した場合、事業に必要な備品をそろえたり、営業をしたり・・・

これらが開業費です。
つまり、会社を設立するまでにかかった費用は「創立費」、設立してから事業をスタートするまでにかかった費用が「開業費」ですね。

 

会社スタートにあたって、理解しておいてください。