土方奈緒ブログ

白色申告者も記帳義務化。それなら・・・

白色申告も記帳義務化。。。

 

どうせ経理処理をしなくてはならないのであれば、キチンと届出をして、青色申告にしたほうが間違いなく有利です。

フリーランスなど、キチンとしたビジネスを行う場合は当然のこと、

そこそこの事業をする場合には、今後は有無をいわず、青色申告を選択することになるでしょうね。

 

このように青色申告をすすめるのは、決して税務署の手先ではありません。

(念のため)

ご自分のため、青色申告はやっぱりおすすめなんです。

 

それでやっぱり、青色申告って、自分には難しいような気がする。。。

 

でも、ホントに青色申告というのは、

みんなが思っているほど難しくないんですよ~。

 

 

白色申告 記帳義務化②

これまで、記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、

白色申告の人のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計金額が300万円を超える場合だけでした。

 

しかし、今回の税法改正により、記帳・帳簿等保存義務が、

平成26年1月からは、すべての白色申告者にこの「記帳・帳簿等の保管」が義務付けられるようになりました。

 

具体例をしめすと、

独立間もなく年収が200万円に満たないケース・・・軽微な事業所得
サラリーマンで転勤期間中だけマイホームを賃貸にだす・・・軽微な不動産所得
といったケースでも、記帳や帳簿の保存が義務に。。。
大きな改正ですよね?簡単にすませていた確定申告が少々ややこしく手間のかかることになるます。

 

いままで記帳をしていなかった方には「やり方がよく分からない」「手間がかかる」と不安に思われていることでしょう。
記帳に不安のある方は、一度最寄りの税務署などにお尋ねされることもひとつの方法です。

 

白色申告者の記帳義務化!①

確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があるのはご存知でしょうか?

 

簡単にいえば、

「私は事業を行います。税務申告は青色申告としまーす」

と名乗りを上げた(正確には税務署に届出書を提出した)人が青色申告者。

そうしなかった人のうち、基礎控除の枠を超えた収入がある人が白色申告を行うんです。

 

青色申告は複式帳簿の記帳義務などがあり、少々面倒ではあります。

しかしその分、控除が受けられる。(手間がかかるぶん、メリットももちろんあるんです)

 

白色申告はおおまかな経費計算だけで手軽に申告を済ませられるが、控除がない。

 

つまり、控除と手間のどちらを選ぶかで白色申告にするか青色申告にするかが違っていたわけです。
そして白色申告を選択した場合、事業所得が300万円以内であるならば、記帳なしに領収書から計算だけすればOKという、非常に簡単な申告が可能だった。

だった・・・

過去形です。

 

このお手軽申告は平成25年分までで終わることとなりました。

 

平成26年1月からは、すべての白色申告者に記帳義務と記録保存義務が生じることになったのです。


つまり今まで事業所得が少ないからと記録をほとんどつけずに済ませていた人も、帳簿というものに向き合わなくてはならなくなったのです。。。

決算書の見方 自己資本比率は経営の本筋

自己資本比率を上げるには、増資を除けば、

 

① 利益を上げて、内部留保として蓄積していく

② 資産のスリム化をはかり、効率的に経営すること
つまりは

損益計算書を良くすることであり、貸借対照表を良くすることなのです。

 

この2つの財務諸表を良くしていくことの結果が、自己資本比率のアップという形で表れるのです。

目からうろこでないですか?

ゆえに、この自己資本比率という経営指標が重要視されているわけです。

 

経営の本筋を追及すれば

「自己資本比率を高める」ことになるんですね~。

 

納得です。

相続発生後のお手続き。

相続が発生すると、その後いろいろ必要な手続きが発生してきます。

 

今回はそれについて簡単にまとめましたのでご確認ください。

名義変更手続と税金関係の手続の2つです。

 

名義変更手続

期限は特にありません。

必要資料:戸籍等の他に、遺言又は遺産分割協議書が必要になります。

名義変更が必要な主な財産は次の3つです。
・不動産
・預貯金
・有価証券

 

税金関係の手続


税金関係の手続は、所得税と相続税の2つです。それぞれ確認しておきましょう。
① 所得税

所得税は、1月1日から死亡の日まで申告すべき所得がある場合には、申告(準確定申告)が必要になります。期限は相続開始後4ヶ月以内です。

② 相続税

相続税は、遺産が相続税の基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人の数)を超える場合に申告が必要です。期限は、相続開始後10ヶ月以内です。

 

名義変更は期間の定めがないからとのんびりして、そのまま放置してしまわないように、

また税金の手続きは、期限をしっかり守るように注意してくださいね。