土方奈緒ブログ

住宅購入時の資金援助があったとき

マイホームを購入するときは多額の現金が必要です。

一般的には住宅ローンを組むことになりますね。

親から子へマイホームの購入資金の援助=贈与が行われることも・・・

このようなマイホームを購入する際の資金援助について、贈与税では次の2つの優遇制度が用意されています。

 

一つは、住宅取得等資金の非課税制度を使う方法。

この特例では、直系尊属から住宅資金の贈与を受けた場合、平成26年の贈与であれば、最高1,000万円までは非課税となります。

もうひとつは、相続時精算課税制度

この制度は、親や祖父母から20歳以上の子どもや孫(推定相続人)が贈与を受ける際に利用でき、非課税枠は2,500万円。贈与するのが住宅資金であれば、親の年齢制限はありません。
この制度は、それぞれ単独で使うことも、ふたつを組み合わせて使うことも可能です。ただ、実際に住宅取得資金の贈与を受けた場合には、合わせて利用するケースが多く、最大で3,500万円までは贈与税がかからないことになります。

相続時精算課税制度を一度選択してしまうと、その後、暦年課税がいっさい使えなくなります。

 

なんどもいいますが、これだけはお忘れないように。。。