個人確定申告代行サービスをご依頼いただく際の料金は、下記の区分に応じてそれぞれの金額になります。
経理処理がお済みで、
確定申告書の作成のみご依頼される場合
<単位:円(税別)>
年間売上高 | 決算料 |
1,000万円未満 | 80,000 |
2,000万円未満 | 90,000 |
3,000万円未満 | 100,000 |
4,000万円未満 | 110,000 |
5,000万円未満 | 120,000 |
5,000万円以上 | 別途相談 |
経理処理から確定申告書の作成まで
全ての業務をご依頼される場合
<単位:円(税別)>
会計記帳代行の基本料金(ひと月あたり) | |
~50仕訳 | 15,000 |
~100仕訳 | 20,000 |
大半の方が、↑↑↑ここまで↑↑↑で収まると思われます | |
101仕訳~150仕訳 | 25,000 |
151仕訳~200仕訳 | 30,000 |
201仕訳~250仕訳 | 35,000 |
251仕訳~ | 別途見積 |
<単位:円(税別)>
年間売上高 | 決算料 |
譲渡所得 | 150,000 |
住宅取得控除 | 50,000 |
※上記の料金表はあくまで目安ですので、お客様の実態とニーズをよく把握し、あらゆる要素を考慮したうえで、個別にお見積もりさせていただき、お客様との同意のもと、決定させて頂きます。
お問い合わせの際に打合せ可能な日時等を教えて下さい。
ご相談は無料となっておりますので気軽にお問い合わせください。
遠方の場合、必要事項をメールもしくはお電話でお伺いします。
こちらから依頼人様の指定の場所へ訪問させていただくか、または依頼人様に来所いただき、相談又は提案させていただきます。
遠方の場合、電話かメールにて相談又は提案させていただきます。
ご面談場所を3か所ご用意しております。ご希望場所をお伝えください。
ご来所が難しい場合は、ご訪問も対応しております。
依頼人様の希望を最大限に考慮し、話し合いながら、依頼人様に納得いただけるような見積もりを提示させていただきます。
ご納得いただけましたら、以下の業務へと続きます。
お問い合わせの際に打合せ可能な日時等を教えて下さい。
ご相談は無料となっておりますので気軽にお問い合わせください。
遠方の場合、必要事項をメールもしくはお電話でお伺いします。
12月までの資料をお預かりし、貸借対照表・損益計算書が完成いたしましたら、確定申告書を作成していきます。お預かりした資料の不明点等がありましたらその都度お打ち合わせさせていただきます。
確定申告書が作成できた段階で、お電話かメールでご連絡いたします。納得いただけましたら、これで完成となります。
確定申告書の内容に同意いただきましたら、押印いただき、当方が所轄の税務署へ提出させていただきます。
ただし、遠方の場合、確定申告書をお手元へご郵送いたしますので、お客様ご自身で確定申告書に押印の上、所轄税務署へ提出してください。
これで確定申告は完了です!
なお、確定申告と納税は申告期限(3月15日)までにお済ませください。
事業を開始したらまず、税務署へ下記の様な届出が必要となります。
その中でも税務署関係の届出は非常に重要なもので、提出すべき書類を期限までに提出しなかったことで、税法上の特典を受けることができなくなる事があります。
届出書類の書き方には、実は「コツ」があります。
何も知らずに税務署へ届出をしてしまうと、会社にとって大きな損失になってしまう場合があります。
「届出書類」は、税金を有利に計算するのに利用するための重要書類なので、有益なものとして十分に使いこなしましょう。
絶対にうまくいく届出書類の
提出方法をお伝えしております。
それは・・・・ 。
「専門家(税理士)に相談して作成する」です。
でも、追加でお金がかかるといやだなあと思っていませんか?
個人確定申告代行サービスでは、各種届出の作成及び提出も含んだ料金ですので、安心しておまかせいただけます。
事業主として開業後にまず行うべきことは、諸官庁への届出です。
ここでは、税務署へ提出すべき主な書類とその提出期限を説明します。
届出書等名称 | 届出期限 |
個人事業の開廃業等届出書 | 事業を開始した日から1か月以内。 |
所得税の青色申告承認申請書 | 開業が1月15日以前の場合はその年の3月15日まで。開業が1月16日以降の場合には開業の日から2か月以内。 |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 開業した日または給与支払開始日がその年の1月1日~1月15日までの場合は、その年の3月15日まで。 それ以外は、開業した日または給与支払開始日から2か月以内。 |
所得税の棚卸資産の評価方法・ 減価償却資産の償却方法の届出書 |
開業した日の属する年の翌年の3月15日まで。 |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 給与支払事務所等になった日から1か月以内。 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 特になし。(承認された場合、申請の翌々月の納付分から適用) |
小さな会社ではスタッフを雇う余裕はありません。また、時間的余裕もなく、毎日が孤独な闘いなのではないでしょうか?
そうした社長を応援し、よき相談相手になれるよう、当事務所は従業員が10人以下の会社やお店などの個人事業主を専門にしています。
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