土方奈緒ブログ

納期の特例:源泉所得税の納付期限は7月10日です。

源泉所得税の納付期限には「毎月納付」

「納期の特例」の2種類があります。

 

「毎月納付」の場合。

給与等を実際に支払った月の翌月10日までに、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を国に納めなければなりません。

 

給与の支給人員が常時9人以下の場合には、

「納期の特例」によって源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を半年分まとめて納めることができます。

毎月納税は煩雑なため、納期の特例を選択する場合がほとんどですね。

 

原則として、

その年の1月~6月分までは7月10日期限。

7月~12月分までは翌年1月20日期限。

ただし、この特例を受けるため、前月までに

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を管轄の税務署長へ提出してください。

 

税務署長から納期の特例申請書の却下の通知がない場合は、提出した月の翌月末日に、承認されたものとみなされます。

 

みなさん、源泉所得税の納税をお忘れないようにしてくださいね。