土方奈緒ブログ

カテゴリー:所得税について

給与か外注費か?②

お待たせしました!

給与か外注費か?①のつづきです。

 

じゃあ、どうすればいいの?どちらになるの?

 

判断基準は以下のとおりです。

事業者が請負契約等において自己の計算で独立して事業を行う場合

その者に対する対価は外注費として取り扱われます。

簡単にいえば  

給与・・・雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価

外注費・・・請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価  

 

ただし、実態として形式的に契約書があれば外注費になるというようなものでなく、その区分が明らかでないケースも多いです。

 

明らかでない場合どうするのか?

「業務の実態」に応じて、判断を行うことになります。

「形式上」と以下の①~⑤を総合的に勘案して判定するんですね。

 

①その契約に係る役務の提供に他人が代替して業務を行えるかどうか

代替して業務を行うことができるのが外注費となります。

仕事の基準を満たしておれば、外注先のスタッフや孫請けに仕事をやらせてもいいことになります。  

 

②外注先の企業が自ら請負金額を計算し、請求書を発行しているか

外注先は契約に基づき自ら請負金額を計算し、請求書を発行したうえで支払いを受けます。

 

請求書などもなく、請負金額も発注元が時間を単位として計算して支払っている場合は雇用関係があるとみなされる可能性があります。

ですから、まずは請求書を発行してもらうのは基本ですね。

 

③役務の提供に当たり事業者の指揮監督命令を受けるかどうか

指揮監督命令を受けないのが外注費となります。

外注であれば業務の進行や手順について自由に決めれます。

指揮監督命令を受けるということは、雇用関係があるとみなされる可能性ありです。  

 

④まだ引き渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利としてすでに提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか

請求することができないのが外注費となります。

外注であれば期限内に商品を納品できなかった場合は、対価の支払いは行われないはずです。  

 

⑤役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか

自分で材料を用意するのが外注費になります。 給与であれば、作業に使う材料などは用意されるはずです。

 

①~⑤の基準を満たすのであれば外注費といえるでしょう。

総合的に判断するので、税理士に相談することをおすすめします。

 

給与か外注費か?①

会社が支払った経費が「給与」になるのか「外注費」になるのか???

 

これは税務調査などでもよく問題となる点であり、お客様にもよく説明

するお話しです。

 

では、税務上なにがちがってくるのか?というお話しをしますね。

 

まず給与・・・

アルバイト、パート、社員などいろいろな雇用形態がありますが、

すべて給与支給時に所得税の源泉徴収義務が生じます。

また、給与に対して消費税はもちろんかかりませんので、

消費税は不課税取引として取り扱われます。

 

外注費・・・

外注費の場合は、源泉徴収の必要はなくなります。

(ただし、所得税法第204条第1項に該当する報酬・料金については、源泉徴収が必要です)

また、外注先への支払いは消費税がかかりますので、

消費税は課税仕入取引として取り扱われます。

 

両者を比べてみると、外注費で支払った場合は、

源泉徴収義務がなく!

消費税を原則課税で計算している場合は消費税に関しても課税仕入取引となるため

実際の消費税の納税額が減ることになる!。

 

また外注費の場合は社会保険の加入義務もないので、

会社が社会保険料を負担しなくてよい!

 

一見すると、外注費で処理するほうが会社にとって有利であるように思われます。

 

でも気をつけてください。

簡単に「給与」にするか、「外注費」にするかは会社が勝手に決めていいものではないんです。

 

「契約内容」や「業務実態」などの客観的な事実関係で判定します。

 

そのため、税務調査で問題なることが多いんですね。

 

注意すべきことは次回につづきます。

還付加算金ってなに?

払いすぎた税金が返金されてくるとき、

あれ?返金されると思っていた金額より多いなあ・・・ということがあります。

これは「還付加算金」と呼ばれる利息が加算されているため。

 

簡単にいうと、還付加算金とは受取利息と同じようなものです。

多く納税していた分、返金されるときに利息がついてくるんですね。

 

※金額によりますので、還付金そのものが少額な場合は、加算金もついてこない

場合もありますので。

 

続いて税法上の取り扱いを簡単に説明しますね。

 

法人税の取扱い・・・益金算入されます。

所得税の取扱い・・・雑所得となります。

消費税の取扱い・・・不課税取引となります

 

以上、税金豆知識でした。

今年も半分経過。利益は把握されていますか?

7月になりました。

平成29年も半年経過しましたね。

早くてびっくりします。

 

個人事業主の方も、この間確定申告が終わってほっとしたところですが、

そろそろ半年経過して利益も把握して、後半戦の経営方針も

利益予想もできてきたところではないでしょうか?

 

事業に追われて、会計は何も手つかず・・・という方。

要注意です。

伸びる経営者は、会計で自社の利益を把握して、方針を固めています。

 

また、まったく利益を把握せずにとりあえず目の前の業務をこなすのに

精一杯という方。事業の将来を見据えて計画をたて、対策をコンスタントに継続しないと

今はよくても将来的にきびしくなります。

そしてそういう不安がつきまといながら、目の前の業務をこなしているはずです。

半分くらいは、わたしの経験からいってます。

 

会計で把握しなくても、分析はしておいて、時々振り返ることがとても重要です。

 

毎日忙しくて、とにかく売上だけあげることに専念していると

確定申告のときに大慌て。

思った以上に利益が出て、予想外の所得税の納税になります。

 

半年経過した時点で一度、自分自身を振り返る意味で

利益を把握しましょう!

 

将来に向けての設備投資、小規模企業共済の加入

確定拠出年金の加入など、後半で検討して効果的に節税していくことを

おすすめします。

 

年明けで慌てても何もできません・・・

 

 

 

 

 

 

 

セルフメディケーション税制

今回は、平成29年より導入される身近な節税、

セルフメディケーション税制についてお話しします。

 

1月1日から12月31日までの間に、薬局やドラッグストアで指定の医薬品を

1万2,000円超購入した場合、

確定申告をすることで所得控除を受けることができる制度!

これがセルフメディケーション税制です。

 

いまの医療費控除は、病院で支払った医療費や通院の交通費、薬代金などが10万円以上にならないと使えません。

なかなか10万円以上はいかないですよねー。(厳密にいえば所得により10万円以上でなくても適用できるケースもあります。)

ところがこのセルフメディケーション税制の導入で、今まであまり病院には行かない、市販薬を頻繁に買っていたという人も恩恵を受けられるようになりました。

国の医療費削減という目的もあるので、対象になる人は、ぜひ積極的に使いたい制度ですね。

 

ただし・・・

だれでも対象者になるわけではありません。

対象者は、健康の維持増進に努める人です!

 

健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取組を行う個人です。

たとえば、いわゆるメタボ健診、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、人間ドック、がん検診を受けた人。

これを受けた方は、結果通知表、領収書は捨てずに残しておいてください。

 

ちなみに控除額は「最大で88,000円」です。

 

まずは指定の医薬品を購入した場合は領収書を取っておくことから始めましょうね。