支援策:家賃給付金について
家賃給付金について、簡単にご紹介します。
第二次補正予算案によれば、
家賃支援給付金が給付されるのは、
次のいずれかの要件に該当する中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業主です。
要件① 令和2年5月から12月までの間のいずれか1か月間の売上高が前年同月比で50%以上減少していること
要件② 令和2年5月から12月までの間のいずれか連続する3か月間の売上高が前年同月比で30%以上減少していること
もう一つの事業主向けの国のお金である持続化給付金は「令和2年2月から12月までの間」「いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上」というのが条件です。
似ていますが、条件となる期間が違うので、混同しないようにしてくださいね。
上記は、まだ閣議決定されただけです。
実際に申請受付が開始されるのは、6月17日に閉会する国会で予算を成立させた後、
6月下旬か7月あたりからではないかと思われます。
国会で成立した後、経済産業省のホームページなどで正確な情報を必ず確認するようにしてください。
2020年6月9日 8:50 PM|その他