土方奈緒ブログ

月別:8月2014

今日のお気に入り。ハッピー。

今日のお気に入り。

ファレルウィリアムスの「ハッピー」動画。

 

 

 

ふなっしー最高。

笑えて元気でますよ。

 

わたしもハッピー動画作りたい。。。

と、休憩中に思いました。

申告したほうがいいのかわからない人。

確定申告のご相談でよくあるのが・・・

「今まで忙しくて、申告したほうがいいような気がしつつ

放置していた。どうしたらいいんでしょうか?」という質問。

確認するのは、確定申告する義務があるかどうかです。

 

申告義務のある人というのは、税金が発生する人、つまりは利益が38万円を超える人です。

なぜ、38万円かというと、だれでも基本的に基礎控除額といって、38万円は無条件で

利益から所得控除ができるんです。

だから、利益38万円でたとしても、基礎控除で38万円マイナスすると、所得はゼロ、

つまりは税金の課税対象金額がゼロ。

会社員の副業で、会社で年末調整を受けている場合はちがいます。

利益が20万円を超えたときですので、ご注意くださいね。

 

計算した結果、赤字だった場合、申告義務がない場合、そのままにしておいて

大丈夫です。

まあ、いずれにせよ、利益は計算してみることですね。

 

 

準確定申告をお忘れないように。

相続が発生した場合に忘れないようにしてください。

準確定申告。

 
年の途中で死亡した人は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、

相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。

 

確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、

 

準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。

 

お忘れないように。。。

修繕積立金は経費になるのか?

不動産オーナーの方から、マンションの修繕積立金は必要経費になりますかという質問がありました。

 
答えは、

 

なります。

 

修繕積立金は以下の4つの要件を満たしていれば経費処理が可能です。

 
① 区分所有者は管理組合に支払義務を負っていること
② 管理組合は返還義務を有しないこと
③ 管理組合は修繕の他に流用しないこと
④ 修繕積立金は長期修繕計画に基づき合理的に計算されていること

 
通常、マンションの修繕積立金は上記の4つの要件を満たしていますので、余程特別の事情がない限り必要経費になります。

 

積立金というと、一見資産のようで経費にはならないと思われがちですが

経費になりますので、覚えておいてくださいね!

不動産所得における事業的規模 ②メリット

事業的規模であるか、そうでないか。

所得金額の計算でことなってくるのは以下のとおりです。

 

① 青色申告特別控除の65万円控除

複式簿記を備えた場合に限りますが、事業的規模でない場合には複式簿記を備えたとしても10万円控除しか認められません。

 
② 青色事業専従者給与

青色申告で届出をした場合に、労務の対価として相当なものが経費になります。

ところが、事業的規模でない場合には、生計一の家族に払うお給料は一切経費することができません。

ちなみに青色事業専従者給与を払った場合には、配偶者控除や扶養控除は適用できませんのでご注意を。

 

③ 事業専従者控除

白色申告の場合、専従者1人について50万円(配偶者は86万円)控除できます。

これは控除なので、実際に給与を払わなくても所得から差し引けます。

 

④ 資産損失

例えば、アパートを建て替えのために取り壊した場合には、帳簿価額(取得価格-減価償却の累積額)を資産損失として一括経費にすることができます。

この経費によって赤字になった場合に違いがあります。

事業的規模の場合は、全額控除(他の所得との損益通算、引ききれないとき青色申告なら3年間の繰越控除)が可能!

 

これに対し、事業的規模でない場合は、黒字を限度に控除(引ききれない分は切り捨て)でおわり。。。もったいないです、仕方ありません。

 

なお、建て替えの場合の、立退料の支払いや解体費用は事業的規模にかかわらず全額必要経費になります。

 

 

事業的規模に該当する場合は、上記を活用して、少しでも税金が少なくなるように試みてはいかがでしょうか?

12