土方奈緒ブログ

月別:1月2015

ふるさと納税②

ではつづいて、ふるさと納税の控除の受け方のお話をしましょう。

 

 

1.寄付をしたふるさと(自治体)から、領収書(寄付金証明書)を受け取る。

寄付を行うと、寄付金額分の領収書または、寄付金証明書が発行されます。

2.確定申告を行う。

普段から確定申告をされていた方はもちろん、今までは会社で年末調整を行っていたサラリーマンの方も、確定申告を行わなければなりません。

その際に、受け取った領収書または証明書を添付してくださいね。

3.税額控除を受ける。

所得税・住民税それぞれ控除額が決まるため、税の種類ごとに計算がされます。

個人事業主の方は、納めるべき所得税の金額が控除額分を引いたものに。
また、住民税は、前年の所得額によって決まるため、還付というかたちではありませんが、

申告した年の6月ごろに、税務署から控除分を引いた納めるべき住民税が通知されてきます。

 

個人事業主でもともと、確定申告義務がある方には比較的チャレンジしやすいのでは???

自己負担2,000円以上の特産品をもらえる自治体を選ぶ楽しさもあるかもしれませんね。

 

特産品目当てでなくても、この特定の自治体に寄付したいという方もいらっしゃるはずです。

 

難しく考えなくても、大丈夫です。

 

かくいうわたしも今年はふるさと納税にチャレンジしてみようと思っています。

ふるさと納税①

よくあるご質問が

「ふるさと納税は節税になるのか?」という質問。

 

ふるさと納税を簡単に説明したら、自己負担2000円でおきにいりの特産品がもらえるという特典です。

 

ふるさと納税とは、

全国の都道府県や市区町村などに、個人で寄付を行った場合、

所得税と住民税が定められた範囲で控除を受けることができる仕組み。

 

寄付金を納める自治体は、ご自身で好きな地域を選択ができます。

 

納税という名前ではありますが、

あくまでも寄付金という扱いです。

 

 

ただし、寄付金額の全額が控除できるわけではありません!

 

最低でも2,000円は自己負担が発生します。

 

そしてご注意いただきたいのが

控除の金額は、世帯の家族構成や、対象者の収入額によって異なるということ。

 

寄付金額に上限はありませんが、

この控除額には上限が定められているのです。

 

さて、先の質問にもどります。
節税になるか、といわれれば、

最低でも2,000円の自己負担額がありますので、節税のみを目的にされる方にとっては、

あまり大きなメリットはないでしょう。

 

経費にしたければ、領収書にメモ書き。

よくある誤り。

お昼ごはんをコンビニで買ってきて、

それを経費になると思って領収書をためてる方。

 

お昼ごはんは経費になりません。

 

つまり、一人分のパスタの領収書でも、本当に一人で食べた場合には経費になりません。

ただし、仕事の人を呼び出して打ち合わせなどしながら食事した場合には経費になります。

 

このような場合、客観的にみて税務署に突っ込まれないためにも、

領収書の裏に「○○さんと打ち合わせ」と書いておきましょう。

 

 

木津川マラソンに。

昨年からマラソンていうか、ジョギングていうかに目覚めたわたし・・・

2月1日、極寒の中走ります。

 

木津川マラソンッ!!!

今回は、ファミリーコースで3キロ走ります。

前回は2キロだったので、1キロプラスで。

 

寒いだろうなー。

 

でも、楽しみです。

 

 

 

 

 

確定申告でよくある質問②夫名義の自宅を事業に使ってるとき

「自宅をアトリエとして使っていても、すべて夫名義なんですよねー。」

「夫名義ってことは、経費にはやっぱりできないんですか?」

 

という質問。

これについては、以下のとおり回答します。

 

法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》関係 国税庁HPより

親族の資産を無償で事業の用に供している場合

 

56-1 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。

 

ちょっとわかりにくいですよねーーー。

 

簡単にいえば、

夫婦間など生計一の親族のあいだでは財布はひとつとみなされるため、

夫名義の自宅であっても 固定資産税などは経費にできるという内容。

 

夫への家賃の支払いは経費にはできませんが、

自宅で開業している場合、自宅の減価償却費、固定資産税、 火災保険などは経費にできます。

 

ご参考までに。

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