土方奈緒ブログ

カテゴリー:源泉所得税

納期の特例:源泉所得税の納付期限は7月10日です。

源泉所得税の納付期限には「毎月納付」

「納期の特例」の2種類があります。

 

「毎月納付」の場合。

給与等を実際に支払った月の翌月10日までに、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を国に納めなければなりません。

 

給与の支給人員が常時9人以下の場合には、

「納期の特例」によって源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を半年分まとめて納めることができます。

毎月納税は煩雑なため、納期の特例を選択する場合がほとんどですね。

 

原則として、

その年の1月~6月分までは7月10日期限。

7月~12月分までは翌年1月20日期限。

ただし、この特例を受けるため、前月までに

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を管轄の税務署長へ提出してください。

 

税務署長から納期の特例申請書の却下の通知がない場合は、提出した月の翌月末日に、承認されたものとみなされます。

 

みなさん、源泉所得税の納税をお忘れないようにしてくださいね。


					

源泉所得税の納期の特例期限は7月10日。

7月10日。

源泉所得税の納期の特例の納付期限ですよーーー。

お忘れではないですかーーー?

源泉所得税の納期の特例って???

 

源泉所得税は、原則として所得を支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。

ただ、中小企業においては社長と従業員数人という場合も多くあり、そのような場合には毎月の納付の手続きがめんどうですね、

ですから、以下のような特例を設けられているんです。

 

【納期の特例】 給与等の支給人数が常時10人未満である場合には、

「源泉所得税の納期の特例に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」

を提出し承認をうけることで1月~6月分を7月10日、

7月~12月分を翌年1月20日にまとめて納付することができます。

 

そうです、この1~6月分の納税がもうすぐなんですね。

 

お忘れないよう、納付してくださいね!

 

 

 

 

 

 

源泉所得税納付書の書き方

源泉所得税の納期の特例の期限は7月10日です。

そこで今回は、源泉所得税の納付書の記入の仕方について簡単にお話します。

 

①支払年月日

「納期等の区分」欄に記載した期間内の、最初の支払年月日と最後の支払年月日を書きます。
(一回だけの支払は左側の年月日のみ記載)

②人員

その期間の実人員を記載します。
延べ人数ではないので、1月に2回同じ人に支払ったら1人です。
納期の特例を受けている場合は、1月毎の実人員の延べ人数を記載します。
同じ人に1月に2回、それを6か月間支払ったら、6人ということですね。

③支給額

「俸給・給与等」の支給額欄は、一般的に、非課税分(通勤手当等)は除いた課税支給額の合計の金額を書きます。
社会保険料を控除したあとの支払額ではありませんよー。
④税理士等の報酬額

「税理士等の報酬」の支給額欄は、原則として報酬の消費税込の金額を書きます。

請求書で消費税の額が明確に区別されていれば、源泉の税額は税抜の報酬額に対する額でもよいです。

④税額

給与、賞与、報酬、それぞれから天引きしている復興特別所得税と源泉所得税の合計額を記載します。

 

⑤本税

上記税額の合計額を記載します。

 

最後に、税務署からのお願いとして

「枠内に正しくていねいに記載してください」とあります。丁寧に。。。

 

報酬の源泉について

給料を支払った時に源泉所得税を天引きするのと同じように、

税理士などの個人事業者に報酬を支払った時にも支払額の10%(現在は10.21%)が天引きされています。

報酬を支払った月の翌月10日までに納付します。

簡単に言うと、料金の約1割を相手先には支払わずに、税務署に納税という形で支払うのです。
以下に該当するものを個人事業者相手に支払った時には、報酬を満額相手先に支払わずに1割を天引きし、税務署へ支払わなければなりません。

ただし、あくまで個人事業者である場合のみ。

税理士法人や社労士法人など、法人相手に支払う場合には源泉徴収は不要で、料金の満額を相手先法人に支払っているはずです。

 

第204条第1項第1号の報酬
弁護士、公認会計士、税理士、社労士への報酬(行政書士は源泉徴収不要)
経営コンサルタント、労務コンサルタントへの報酬
司法書士、土地家屋調査士への報酬
第204条第1項第2号の報酬
講演、講師料
広告などのデザイン料
技芸(茶の湯、舞踊、ダンス)、スポーツなどの指導、または知識の教授
第1号の報酬について天引きした源泉徴収税額は、

報酬を支払った月の翌月10日までに

普段使っている給料の納付書(給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書)で、給料や賞与から天引きした源泉徴収税額と一緒に納付します。

 

第2号の報酬について天引きした源泉徴収税額は

報酬・料金等の所得税徴収高計算書という別様式の納付書で納付します。

注意して下さい。

給与の源泉所得税と同じく、税理士など士業の報酬など第1号の報酬にかかる源泉所得税は、

納期の特例を申請した場合は、上半期分をまとめて7月10日に、下半期分をまとめて1月20日に年2回まとめて納付することができます。

 

納期の特例を採用しても

納付書が異なる第2号の報酬は毎月納付しなければいけまんので、ご注意ください。

 

給与計算④ 源泉所得税の納付期限

給料から源泉徴収した所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに税務署に納めなければなりません。

税金の納付書は、「給与所得、 退職所得等の所得税徴収高計算書」というもので、12月に税務署から何部かまとめて送られてきますので、保管しておきましょう。

 

原則、納付期限は翌月10日ですが、「使用する従業員が10人未満」である場合、

半年分まとめて納めることができる特例があります。

これを「源泉所得税の納期の特例」といいます。

 

この特例を受けると、
1~6月に支払った役員報酬や給料等については、
7月10日までに納付
7~12月に支払った役員報酬や給料等については、
翌年1月20日までに納付。

 

この特例を受けるには、税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しなければなりません。

 

毎月納付は手間がかかるし、納付忘れもあり得ますので、ぜひこの特例の承認をうけてくださいね。

また、この特例は、申請書を提出した月からではなく、その翌月以降の役員報酬や給料等の支払いから適用です、

ご注意くださいね。

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