土方奈緒ブログ

カテゴリー:法人税について

所得拡大税制について

所得拡大促進税制をご存知ですか?

 

簡単に説明しますね。すみません、ほんとに簡単な説明です。

「従業員の給与を増やしましょう、増やした金額の一定割合だけ税金を減らすことができます」

という・・・雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除の制度です。

個人所得の拡大を目的に、平成25年度税制改正で導入されました。

 

適用期間は、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年の間に開始する各事業年度。

3月決算であれば平成30年3月期まで、12月決算であれば平成30年12月期まで適用可能なんです。

 

では、従業員を増やしたら、いくら節税できるの?

またまたざっくりと説明しますね。

「青色申告をしている法人、従業員への給与支給総額が基準事業年度より2~5%以上増えていて、前年度と比べて支給総額が減っていなくて、継続雇用者への支給平均額が前年度より増えていれば、基準年度からの支給増加額の10%を限度に税額控除が受けられる」

というものです。なんとなく、

ん???うちの会社あてはまるんじゃない?という方。

 

くわしくは

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5927.htm

↑国税庁HPです。

 

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