土方奈緒ブログ

カテゴリー:社長に知っておいてほしいこと

領収書作成のルール

事業を始めたら、領収書をきるときがでてきます。

普段目にしているはずの領収書ですが、いざ自分が作るとなると

???ということもあるはず。

注意すべきことをまとめてみました。

 

①金額の前に「¥」を金額の後に「ー」を書いてください

②5万円以上の領収書には印紙が必要です

③印紙の所に割印を押しましょう

 

本来、領収書はどんなものを買ったとしても、受け取っておく必要があります。

領収書がなければ、経理処理はできません。

税務調査のときには、売上額の証明や経費の根拠は基本的に領収書で確認されます。

 

根拠がないのに、経費にはできませんよね?

 

領収書は、経費や税金にも大きく関係するもの。

個人事業主や社長とっては、経費と領収書に関する知識は絶対に必要です。

 

このように領収書はお金の動きを証明するもの。

書き方にはルールがあります。このルールに則っていないと領収書として認められないので必ず抑えておきましょう。

他人が株式や土地を相続できるのか?

「赤の他人である第3者が土地や株式を相続できるのか?」

という ご質問がありました。

 

こういう場合、相続ではなく遺贈という言葉を使います。
 

遺贈とは、遺言によって、他人に無償で財産を与える行為のことをいいます。

遺産を法定相続人以外の人に相続させたいということであれば、

まずは遺言を作成しなければいけません。

遺言がなければ、いくらそのような考えを持っていたとしてもそれを伝える手段がないし、仮に生前そのように言っていたとしても、証明する方法がないのです。

 

具体的に指名しないと相続人とならない人には、遺言書が必要であることを覚えておいてくださいね。

 

 

 

 

 

 

会社にとっての株主とは?

会社にとって株主とはどういう存在なのでしょうか?

ずばり、株主は株式会社の所有者=オーナーです。

オーナーというとちょっとはイメージわきますか?

 

会社の基本的な方針を決定するのは株主総会です。

株主総会の決議は、株主が所有する株式数の割合できまります。

ですから、会社においては、より多くの株式を保有すればその他の者に対して

発言権を大きくすることが可能になります。

 

それでは、会社の支配権を確保、発言権を強くするためには、どのくらい株式保有率を確保する必要あるのでしょうか。

定款の変更、合併などの重要事項は、

株主総会の特別決議で決定することになりますが、

その決議は、その株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、

出席した株主の議決権の3分の2以上の多数をもってされることになります。

 

67%以上の株式を保有していれば、実質的な支配権があるんですね。

 

つぎに、取締役の選任・解任、取締役への報酬の決定などは、株主総会の普通決議で決めます。

その決議は出席株主の議決権の過半数です。
51%以上の株式を保有していれば、会社経営の意思決定上、強力な権限を持つことになります。

 

理想はもちろん、オーナー経営者が100%株式を保有すること。

100%が困難であれば、2/3以上保有すれば、基本的にすべての意思決定を行うことが可能です。

 

決算書の見方 自己資本比率は経営の本筋

自己資本比率を上げるには、増資を除けば、

 

① 利益を上げて、内部留保として蓄積していく

② 資産のスリム化をはかり、効率的に経営すること
つまりは

損益計算書を良くすることであり、貸借対照表を良くすることなのです。

 

この2つの財務諸表を良くしていくことの結果が、自己資本比率のアップという形で表れるのです。

目からうろこでないですか?

ゆえに、この自己資本比率という経営指標が重要視されているわけです。

 

経営の本筋を追及すれば

「自己資本比率を高める」ことになるんですね~。

 

納得です。