土方奈緒ブログ

月別:7月2018

西日本豪雨

おはようございます。

先週末からの大雨。

 

テレビから流れるニュースをみては心が痛みます。

被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。

 

大雨から一転、今週にはいり毎日猛暑日が続く中、

復旧に向けて作業されている皆様のお役に立てることがないかと考えながら

ニュースを見ています。

 

土曜日の大雨のニュースをみて、地元の友人とやりとりしてるなか

避難指示がでてる、え、勧告じゃなくて避難指示?

と慌てて実家に電話しましたが、もう夜、

外は真っ暗なので逆に避難所にむかうリスクのほうが大きいし、

どうしようもないから家にいる様子。

 

幸い、浸水もなく、無事でしたが、

土砂崩れや川の氾濫にあわれた方々も

同じような状況だったと思われます。

まさか、これほどの被害になるとは、

だれも予想できませんでした。

 

1日もはやい復旧を願い、微力ながら遠方より

何かしらの支援と応援していきたいと思います。

還付加算金ってなに?

払いすぎた税金が返金されてくるとき、

あれ?返金されると思っていた金額より多いなあ・・・ということがあります。

これは「還付加算金」と呼ばれる利息が加算されているため。

 

簡単にいうと、還付加算金とは受取利息と同じようなものです。

多く納税していた分、返金されるときに利息がついてくるんですね。

 

※金額によりますので、還付金そのものが少額な場合は、加算金もついてこない

場合もありますので。

 

続いて税法上の取り扱いを簡単に説明しますね。

 

法人税の取扱い・・・益金算入されます。

所得税の取扱い・・・雑所得となります。

消費税の取扱い・・・不課税取引となります

 

以上、税金豆知識でした。

納期の特例:源泉所得税の納付期限は7月10日です。

源泉所得税の納付期限には「毎月納付」

「納期の特例」の2種類があります。

 

「毎月納付」の場合。

給与等を実際に支払った月の翌月10日までに、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を国に納めなければなりません。

 

給与の支給人員が常時9人以下の場合には、

「納期の特例」によって源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を半年分まとめて納めることができます。

毎月納税は煩雑なため、納期の特例を選択する場合がほとんどですね。

 

原則として、

その年の1月~6月分までは7月10日期限。

7月~12月分までは翌年1月20日期限。

ただし、この特例を受けるため、前月までに

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を管轄の税務署長へ提出してください。

 

税務署長から納期の特例申請書の却下の通知がない場合は、提出した月の翌月末日に、承認されたものとみなされます。

 

みなさん、源泉所得税の納税をお忘れないようにしてくださいね。


					

挑戦。

ここ最近感じること。

 

これまで普通とおもっていたことが、普通じゃないかも。

時代のスピード感が半端じゃない!!!

 

そこで最近。

あらためて、お客様にクラウド会計をより快適に感じてもらえるよう、

新しいツールを取り入れていこうと考えています。

freeeにしてもMFクラウドにしても、ふと気が付けばすごい機能が備わっている。

進化している。

 

昨日、とあるセミナーに参加したのですが、まず挑戦してみないと

どうする?というお話がありました。

ほんとにそのとおりで、敬遠するばかりでなく

より快適に仕事ができるようになるため、まず挑戦していきたい。

 

そんな決意をした夏です。

 

 

 

 

 

 

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