土方奈緒ブログ

月別:4月2020

当事務所は、お客様とともにある。

自粛自粛で 不安と得体のしれない恐怖と戦っている

事業主さま・・・。

当事務所は、先日 お客様にこのたびの支援策のとりまとめを一斉に送信しました。

なにが必要でどうすればよいかわからない。そんな方が多くいらっしゃいます。

数日たって少しずつ 返信が届いています。

返信メールのひとつ・・・

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不安な日々でしたが、

土方先生からのメールで

とても視界が良好になりました!!!

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今わたしが税理士として活動できているのは お客さまに

これまでささえていただいたから。

そんな思いを再認識しております。

ともに支えあい、この危機を乗り越えていきたいです。

持続化給付金

持続化給付金とは?

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して

事業継続、再起の糧にしていただくために給付されます。

持続化給付金 よくあるお問い合わせはこちら↓

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

持続化給付金のお知らせ わかりやすくまとまっています。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

① 簡単にいうと、売上を今年に入って、前年同月で比べてウンしている月を ピックアップして計算 

前年比 50%ダウンの月があれば 給付をうける資格あり。

②減収の月の帳簿が必要なので、帳簿作成して準備しておく

③4月末にこの制度が確定公表されるので、必要書類をそろえて申請

④2週間程度で給付される


					

新型コロナウィルス関連支援制度まとめました

新型コロナウイルス感染症 支援策がごちゃごちゃしててわかりにくいです。

ニュースで小出しにされる印象で

結局なにをどうしたらいいのかわかりにくいので
まとめました。

まず、支援策をまとめてあるはこちら↓ 【新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ 】
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

内容を簡単にピックアップします。

おそらく皆さんが 活用したいと思っている制度を3つ。

・持続化給付金
返済不要な制度で、法人200万円以内、事業主は100万円以内。 前年同月比50%減が条件です。おそらく この制度がニュースでとりあげられており、どうしたらよいのかという問い合わせが多いです。
※ただ、申請の開始日時についてですが、申請の受付はまだ開始されておりません。
補正予算の成立後速やかに申請受付を開始する予定。

・雇用調整助成金
コロナウィルスの感染拡大措置などのため、スタッフさんをお休みしてもらう場合に休業補償という形をとらなければなりません。それを助成してくれる制度です。
ちなみに代表は対象となりません。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

・日本政策金融公庫 新型コロナウィルス感染症特別貸付の手続きはこちら↓

https://www.jfc.go.jp/
申込書類、記載見本などわかりやすく説明してあります。 書類をダウンロード、記載して最寄りの公庫へ郵送してください。
面談は電話で行われる場合が多いようです。
資金繰りについてお困りの場合、まずはこの特別貸付融資を申請されることをおすすめします。

今後、情報は更新されていきますが、現時点の情報です。
こちらでも随時お伝えしたいと思います。

まずはコロナウィルス感染拡大が収まり、

一日も早い安心して暮らせる日常をとりもどすため。

また、その後の経済活動が委縮しないためできることを発信したいと思います。

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