土方奈緒ブログ

11月ですね。足音きこえます。

11月です。

ひたひたと足音が聞こえてくる。

 

確定申告の足おと。ひたひた・・・

 

お客様からのお問い合わせもやはり、少し焦りを感じます。

もう2ケ月切っちゃってますから。

 

かくいうわたしもかなり焦ってます。

 

ひたひた・・・

精華マラソン完走!!!2㌔。ジョギングコースですがね。

11月2日。

無事、精華マラソン完走しました。

 

はあー。爽快!!!

達成感に満ちた一日となりました。

走ったあとのおもてなしの「うどん」がおいしいこと・・・

 

子供らも完走!!!

友人とよく頑張ったよねとお互いを褒めたたえ。

 

自分を褒めてやりたいと思いました。

 

あ。

2㌔。ジョギングコースですがね。

 

でも、とても楽しくて充実した一日となりました。

 

次回は・・・

木津川マラソン。ファミリーコースで親子ペア出場の3㌔コース!!!

 

やるぜっ!!!

不動産仲介業者の売上計上について

不動産仲介業者の売上計上基準について調べてみました。

「土地、建物等の売買、交換又は賃貸借(以下2-1-11において「売買等」という。)の仲介又はあっせんをしたことにより受ける報酬の額は、原則としてその売買等に係る契約の効力が発生した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
原則として、売買契約成立の時点で収益を計上しなければならないということですね。

 

不動産仲介業の役務の提供の完了は売買契約の効力が発生したときと考えます。

しかし例外があります。

「ただし、法人が、売買又は交換の仲介又はあっせんをしたことにより受ける報酬の額について、継続して当該契約に係る取引の完了した日(同日前に実際に収受した金額があるときは、当該金額についてはその収受した日)の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。

 

継続して処理することを条件に、その売買契約の取引が完了した日に収益計上することもできるんです。
不動産の仲介手数料は、契約時には一部入金のみで全額の入金はなく、登記完了時に残金をいただくというのが商習慣になっています。

 

継続的に処理することを前提として、取引の完了時点で売上計上することが認められているんです。

ただし、取引完了時点以前に入金があった場合は、その金額はもらった時点で収益にあげなければいけません。

 

そして最後に注意したいのは

継続して同じように処理することが必要ということ!

その都度有利になるように選択できるわけではありませんので、ご注意下さいね。

 

 

適度な運動。

11月2日のマラソンに向けて、日々トレーニングのヒジカタです。

 

あ、マラソンっていうかジョギングコースでした。

2㎞ですから。

 

あのピタッとなってるパンツ、買っちゃいました。

cwxってやつです。

ランニング用のナイキのピンクのパンツも買っちゃいました。

 

まずは形からはいるんです。

 

形からはいるって私の中では結構重要。

あのピタッとパンツとピンクのパンツをはくと

「やるぞー」って

気持ちになるんですね。

 

こういうのって大事だと思います。

ちょっと痩せました。

これがうれしい。

 

ちょっと機敏にもなりました。

以上、経過報告でした。

 

定期的に売上・利益をチェックしましょう

最近。

確定申告の問い合わせが増えました。

なにも経理処理できていないので記帳をお願いしますというご依頼。

 

とてもありがたいです。

秋になって、ちょっと涼しくなって「確定申告~!」と少し焦る気持ちが

でてこられるのでしょうね。

申告のために、もちろん経理処理は必要です。

でも、それよりも、事業として利益がでているのか?

儲かっているのか?

という、把握を経営者となったら、絶対に時間を無理に作ってでも考えることが必要です。

 

日々の営業に忙しい。

そのお気持ちよくわかります。

めんどくさい。

そのお気持ちもよくわかります。

 

数字が並んだ試算表からわかること、対策、今後の投資計画などは

絶対に有益なんですよ。

これは、自分自身を戒めている部分もあります。

経理って、別にてきとうにやってても、期中は問題なく事業まわりますから。

 

経営にいかす経理・・・そのまま確定申告もできますし。

焦ることがないですよね。