土方奈緒ブログ

期限後申告について②

期限後申告について、簡単に説明しましたね。

そんな期限後申告であっても、次の要件をすべて満たせば、

無申告加算税は課されないこともあります。

 

① その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われている

② 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当する。

では、この一定の場合とは、なんなのか?

次の(1)、(2)どちらにも該当する場合です。

 

(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。

(2) その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、

かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

 

期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。
そして、期限後申告の場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要がありますので。。。

 

気が付いた時点で早く申告しましょう!!!ほっといたらえらいことになります。

確定申告を忘れていたら?期限後申告について①

所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、

翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付します。

自分は確定申告しなければならないことに今気が付いた方!

 

期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。

 

期限後申告として取り扱われます。

 

期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、

申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。

 

各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、

50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、

この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
申告すべきか気になりながらほっておいて、最悪なケースが税務調査で判明してしまい、

無申告加算税が課される場合。

税金50万円まででも15%の加算ですよ。

 

自主的に申告すればこれが5%の加算です。

 

気になってそわそわしているなら、税務署に問い合わせするのも一つの方法です。

個人事業主。確定申告チェックポイント⑤

⑤ 帳簿を7年間保存していますか?


帳簿の保管期間は原則7年間(一部の帳簿は5年間)です。

会計書類を保管していないと、税務調査時に申告内容の正当性を主張することができません。

必ず保管しましょう。

 

1年ごとに、わかりやすいようにBOXに入れて、整理しておきましょう。

 

 

こうしておくと、税務調査のときにあわてなくてすみます。

7年経過したら、税務上は必要ないので他に必要がなければ廃棄していっても構いません。

 

経験上、過去の資料を見直すということはあまりないでしょう。

ですが、重要事項については、別ファイルに永久保存版として引き継いでおいたほうがよいですね。

 

 

 

個人事業主。確定申告チェックポイント④

④ 領収書をきちんと整理してますか?

 

 
何かを購入した時は、絶対にレシートあるいは領収書をもらうようにしましょう。

これがないと「経費」として申請できません。

領収書でなくても、普通のレシートでも大丈夫です。

 

その領収書やレシートに、打ち合わせで利用した場合は、

自分でだれと何の件で打ち合わせしたか、レシートにメモ書きでいいので

書いておく。

 

こうすることで、万が一税務署につっこまれた時でもきちんと主張ができます。

そして、税務署にも事業用としてきちんと整理されているというよい印象をあたえることができますので、おすすめ。

 

事業用のなんのために使ったかがわかるようにしておくのが大事なんですね。

 

たまったレシートは、月別に仕分けしておくと記入しやすいです。

当事務所では、月別に領収書添付用のA4用紙にノリではっていきましょう。

 

原始的な方法ですが、これをおすすめします。簡単ですので。

 

まずできること、領収書を用紙に月別で貼っていきましょう~

 

個人事業主。確定申告チェックポイント③

③ ご自宅の一部を事業用として使っていませんか?

 

今まで、個人事業で確定申告をご依頼いただいた方、もったいないなーと

思ったのが・・・

自宅でお仕事をしているのに、経費にできてないものがあるんですね。

 

たとえば。

自宅兼店舗の場合は、持ち家の場合は建物の減価償却費や固定資産税が経費にできます。

賃貸の場合は家賃を、事業使用分を按分して経費計上することができます。

 

水道光熱費も事業使用分を経費計上できます。

携帯電話、インターネット回線費用なども、事業用を按分して経費にしましょう。

 
ただし、住宅ローン控除を受けている場合、事業使用分は適用されませんのでご注意ください。