土方奈緒ブログ

不動産取得税の計上時期

土地や家屋を売買、交換、贈与、新築により取得すると、

不動産取得税が課税されます。

 

この不動産取得税は経費として計上することが可能です。

では、いつ計上するものなのでしょうか?

 

 

賦課課税方式の税金である不動産取得税は、賦課決定がなされた時。

 

つまり、納税通知書が届いた時点で 経費計上することができます。

 

計上することができる・・・なので、

実際に支払った時において経費計上 することも認められていますよ。

 

 

納税通知書が届いた時点か、 納税を行った時点により経費計上 することとなります。