土方奈緒ブログ

相続税の預貯金の評価額について

預貯金の価額は、残高証明書に記載された金額だけではありません。

課税時期における預入高と既経過利子の額から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額によって評価します。
では、既経過利子の額とはなんでしょうか?

相続発生時において解約するとした場合に既経過利子の額として支払を受けることができる金額のことです。
この場合に適用する利率は、

相続人が定期預金を期限前に解約したか契約期間満了の時まで契約を継続したかにかかわらず、相続開始の時における期限前解約利率により計算することになっています。

 

普通預金については、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価すればよいです。つまり、課税上弊害がないと認められるような普通預金等の少額利子については評価しなくてよいということ。

 

普通預金といえど、1億円以上の預金残高であれば課税上弊害が生じる可能性があるので定期預金と同様に評価しましょう。