土方奈緒ブログ

カテゴリー:所得税について

所得拡大税制について

所得拡大促進税制をご存知ですか?

 

簡単に説明しますね。すみません、ほんとに簡単な説明です。

「従業員の給与を増やしましょう、増やした金額の一定割合だけ税金を減らすことができます」

という・・・雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除の制度です。

個人所得の拡大を目的に、平成25年度税制改正で導入されました。

 

適用期間は、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年の間に開始する各事業年度。

3月決算であれば平成30年3月期まで、12月決算であれば平成30年12月期まで適用可能なんです。

 

では、従業員を増やしたら、いくら節税できるの?

またまたざっくりと説明しますね。

「青色申告をしている法人、従業員への給与支給総額が基準事業年度より2~5%以上増えていて、前年度と比べて支給総額が減っていなくて、継続雇用者への支給平均額が前年度より増えていれば、基準年度からの支給増加額の10%を限度に税額控除が受けられる」

というものです。なんとなく、

ん???うちの会社あてはまるんじゃない?という方。

 

くわしくは

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5927.htm

↑国税庁HPです。

 

平成28年青色申告に挑戦したいなら!

こんにちは。

申告期限も間近です。

 

平成28年から青色申告に挑戦しようとしているあなた!!!

 

「青色申告承認申請書」の提出期限は平成28年3月15日!

 

特別控除65万円は思った以上に節税効果高いですよ。

税理士に依頼する場合でも、この費用は経費になりますから

楽になって、一応節税にもなるんですよ。

 

これは、利益がおおきければ おおきいほど効果を発揮します。

 

期限は迫っていますがぜひ検討してみてくださいね!

小規模企業共済のすすめ

個人事業主の節税、第一歩である

小規模企業共済っ。

 

やっと加入手続きできました。

3月確定申告がおわって、お客さまに申告内容の説明と今後の対策として

お話して、みなさん興味をもっていらしたのが

この小規模企業共済です。

 

年間最84万払うことができて、全額所得控除になります。

最高額が月70,000円で、1,000円から加入できます。

 

65歳になれば、受給することができるので、老後の備えにもってこい。

個人事業主の場合、国民年金だけ。(もちろん民間の保険にはいってれば別ですが)

不安ですよね。

 

貯金しつつ、節税できるすぐれもの。

 

手続は申込書を取り寄せて、記入したら金融機関で手続きできます。

確定申告書かまだ申告したことがない人は開業届をもっていけばよいですよ。

ぜひトライしてみてください。

 

法人なり②社長保有の不動産を会社へ賃貸する場合

個人事業者が法人化した場合、よくあるケースが、

 

個人事業・・・自宅兼オフィスとして使用してる

法人化・・・会社が社長からオフィスとして借りる

ややこしくないので、このように賃貸契約を結ぶ形にするのが

大部分でしょう。

 

このように、個人所有の不動産を会社に賃貸する場合ですね。
①個人が法人に建物を賃貸する場合は、建物賃貸借契約書を作成
②この契約により、個人は不動産収入が発生

 

③社長は不動産所得が発生するため確定申告する必要あり。
ということになります。

個人事業時代に青色申告されてた方はそのまま取りやめをせず、

青色申告を継続して節税しましょうね。

決算作業 自家消費とは?

確定申告も大詰めになってきました。

さて、決算作業のひとつである自家消費についてお話ししますね。
例えば、個人商店のラーメン屋さんががラーメンを夜ご飯にした場合。

留意する事項をまとめてみました。

所得税の取り扱いは、
原則・・その商品の通常販売価格を「収入計上」
例外・・棚卸資産に関しては、仕入価額又は通常の販売価額の70%の高い方を「収入」とできる。

 

つまりですね、自分で生活の中で消費してる分も

売上にしてくださいということなんです。

金額は棚卸資産だけは例外が認められています。
ちなみに、所得税の規定は「消費」が対象で、

「役務の提供」は含まれません。

 

最後に自家消費を計上すること忘れないでください。

 

事業主が自分のお店のラーメンを夕食にした場合の仕訳は・・・

事業主貸/売上 700 家事消費

としてくださいね!