土方奈緒ブログ

カテゴリー:所得税について

ふるさと納税②

ではつづいて、ふるさと納税の控除の受け方のお話をしましょう。

 

 

1.寄付をしたふるさと(自治体)から、領収書(寄付金証明書)を受け取る。

寄付を行うと、寄付金額分の領収書または、寄付金証明書が発行されます。

2.確定申告を行う。

普段から確定申告をされていた方はもちろん、今までは会社で年末調整を行っていたサラリーマンの方も、確定申告を行わなければなりません。

その際に、受け取った領収書または証明書を添付してくださいね。

3.税額控除を受ける。

所得税・住民税それぞれ控除額が決まるため、税の種類ごとに計算がされます。

個人事業主の方は、納めるべき所得税の金額が控除額分を引いたものに。
また、住民税は、前年の所得額によって決まるため、還付というかたちではありませんが、

申告した年の6月ごろに、税務署から控除分を引いた納めるべき住民税が通知されてきます。

 

個人事業主でもともと、確定申告義務がある方には比較的チャレンジしやすいのでは???

自己負担2,000円以上の特産品をもらえる自治体を選ぶ楽しさもあるかもしれませんね。

 

特産品目当てでなくても、この特定の自治体に寄付したいという方もいらっしゃるはずです。

 

難しく考えなくても、大丈夫です。

 

かくいうわたしも今年はふるさと納税にチャレンジしてみようと思っています。

ふるさと納税①

よくあるご質問が

「ふるさと納税は節税になるのか?」という質問。

 

ふるさと納税を簡単に説明したら、自己負担2000円でおきにいりの特産品がもらえるという特典です。

 

ふるさと納税とは、

全国の都道府県や市区町村などに、個人で寄付を行った場合、

所得税と住民税が定められた範囲で控除を受けることができる仕組み。

 

寄付金を納める自治体は、ご自身で好きな地域を選択ができます。

 

納税という名前ではありますが、

あくまでも寄付金という扱いです。

 

 

ただし、寄付金額の全額が控除できるわけではありません!

 

最低でも2,000円は自己負担が発生します。

 

そしてご注意いただきたいのが

控除の金額は、世帯の家族構成や、対象者の収入額によって異なるということ。

 

寄付金額に上限はありませんが、

この控除額には上限が定められているのです。

 

さて、先の質問にもどります。
節税になるか、といわれれば、

最低でも2,000円の自己負担額がありますので、節税のみを目的にされる方にとっては、

あまり大きなメリットはないでしょう。

 

経費にしたければ、領収書にメモ書き。

よくある誤り。

お昼ごはんをコンビニで買ってきて、

それを経費になると思って領収書をためてる方。

 

お昼ごはんは経費になりません。

 

つまり、一人分のパスタの領収書でも、本当に一人で食べた場合には経費になりません。

ただし、仕事の人を呼び出して打ち合わせなどしながら食事した場合には経費になります。

 

このような場合、客観的にみて税務署に突っ込まれないためにも、

領収書の裏に「○○さんと打ち合わせ」と書いておきましょう。

 

 

期限後申告について②

期限後申告について、簡単に説明しましたね。

そんな期限後申告であっても、次の要件をすべて満たせば、

無申告加算税は課されないこともあります。

 

① その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われている

② 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当する。

では、この一定の場合とは、なんなのか?

次の(1)、(2)どちらにも該当する場合です。

 

(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。

(2) その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、

かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

 

期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。
そして、期限後申告の場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要がありますので。。。

 

気が付いた時点で早く申告しましょう!!!ほっといたらえらいことになります。

個人事業主。確定申告チェックポイント⑤

⑤ 帳簿を7年間保存していますか?


帳簿の保管期間は原則7年間(一部の帳簿は5年間)です。

会計書類を保管していないと、税務調査時に申告内容の正当性を主張することができません。

必ず保管しましょう。

 

1年ごとに、わかりやすいようにBOXに入れて、整理しておきましょう。

 

 

こうしておくと、税務調査のときにあわてなくてすみます。

7年経過したら、税務上は必要ないので他に必要がなければ廃棄していっても構いません。

 

経験上、過去の資料を見直すということはあまりないでしょう。

ですが、重要事項については、別ファイルに永久保存版として引き継いでおいたほうがよいですね。