土方奈緒ブログ

会社の締日の決め方

素朴な疑問。

給料や経費の締め日と支払日はどのように決めたらいいの?

 

原則として会社の自由です。

たとえば、決算書の見栄えを気にするなら・・・

決算期末にお金が多くあるように見せる必要があります。

 

たとえば給料の支払いであれば、15日締めの25日払いの会社が多いです。

ただ、月末にキャッシュを多くしたいのであれば

25日締めか月末締めの5日か10日支払にするのも一つの方法でしょう。

 

仕入先等との契約で締め日や支払日を決めたらそれに従うことになります。

上記のとおり、仕入についても同じことがいえるでしょう。

 

 

ビジネスモデルとキャッシュポイント。

 

事業をはじめるとき、たとえば事業計画書を作成された方、

また簡単ではあるが、ビジネスモデルを作った方。

何を目的として、どのような方法で利益を獲得していくか考えて

起業されたことでしょう。

 

では、このビジネスモデルをいかして、事務処理できていますか?

そして、このビジネスモデルとあわせてキャッシュポイントをおさえれば

どのような事務の骨組みが必要かわかってきます。

 

たとえば・・・

顧客管理は、入口のキャッシュポイントを守るため。
在庫管理は、出口のキャッシュポイントを守るため。


考えてみてください。

電話応対、備品管理、元をたどれば、お金の出入り口の管理からきてます。

 

起業して間もなく、あわただしい毎日のなかで、このような事務処理の

骨組みは考えて形にしておきましょう。

 

営業に追われる日々のなかで、忘れないように・・・

 

 

マイホームの売却3000万円控除とは?

不動産売却をして、利益がでる場合。

譲渡所得となりますので税金がかかります。

損失がでる場合は、税金はかかりません。

 

たとえば、昔からその不動産をもっていて、大幅な利益により

多額の税金がかかるため、売却が難しい・・・このようなケース、想定できます。

 

そんなときに、マイホーム売却の3,000万円控除の特例を選択しましょう。
この3,000万円の特別控除、適用できるのは事業用ではなく、自分のマイホームを売却した場合。
そして、マイホームなのかどうかの基準は自分が暮らしていたところなのかどうかということ。

 

個人で保持している不動産であっても、マイホームとはいえないセカンドハウスなどの場合でしたらこれは適用できません。

自分の子供など(親族間や自分がオーナーの会社)に譲渡した場合にはこの控除を受けることは不可能。

なぜなら、これを税金の抜け道に使う人もいるからです。

 

 

夫婦などでマイホームをを共有している場合には、

一人につき3000万円の控除を受けることができます。

ですから二人の場合であれば、6000万円まで控除を受けることが!
つまり、6000万円までの譲渡益であれば税金の支払いをする必要がないのです。

 

なおこの「居住用不動産譲渡の3,000万円控除の特例」は、確定申告をすることで

はじめて適用できます。