土方奈緒ブログ

月別:8月2014

不動産所得における事業的規模 ①

不動産収入のある方に知っておいてもらいたい

「事業的規模」かどうかについて。

 

不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得です。

その不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われている=事業的規模かどうかで計算方法がちがってきますのでご注意を。

 
ではこの事業的規模 ってなんでしょうか?

 

不動産の貸付けが事業的規模 かどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断します。

 

社会通念上・・・といわれてもね~

実質的といわれても難しいですよね~

ですから、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われることとされています。

 
①貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。

②独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

 

①②どちらかの該当すれば、事業的規模と判断できます。

 

さて、不動産オーナーの皆様、ご自分が事業的規模の不動産収入であるかどうか。

おわかりになりましたか?

 

 

不動産投資について思うこと。

最近のアベノミクス効果、そして、新聞を見れば27年からの相続税対策として

不動産を所有しましょう!との宣伝。そして見学ツアー。

 

個人的にも少し興味があるので、不動産有効活用セミナー、参加してみたいなあと

思います。

正直、興味半分、どんな方が参加されてるのかなという興味から。

 

不動産収入が得られれば、確かに年金がわりにもなるし、資産形成にもなるし

なんだかいいかんじですよね。

 

本で読んで納得したのですが、一生懸命将来のために貯金する→老後年金だけでは

足りないから、これを切り崩し生活するって、ストレスと不安がつきまとうらしいです。

 

ですから、ここで預金を不動産という形に変えておいて、継続収入を得ることでストレスが

解消されるとか・・・

 

ご注意いただきたいのが、空き家になるリスク!!!

そして資産価値も減少するリスク!!!

これを踏まえたうえでの投資ならいいでしょう。

 

興味ある分野です。

税理士としては、せっかくだし、

不動産に関係する税金についてお話していこうと思います。

 

 

快傑えみちゃんねるが大好きなんです。そして行動に!

今日はこどもの目を盗み、久々に「快傑えみちゃんねる」。

大笑いしたひじかたです。

 

金曜日の夜といえば、18:30今や空前の大ブーム「妖怪ウォッチ」

19:00おなじみの「ドラえもん」

19:30下品な「クレヨンしんちゃん」

(妖怪ウォッチは確かに面白いよ。うん、でもね、たまには母さんも

好きなテレビ見たいんだよ・・・)

そして、下品なクレヨンしんちゃんはいただけないということでチャンネル権利を

獲得。

 

久しぶりの上沼さん。やっぱりおもしろくて素敵。

そんな上沼さん、人生経験も豊富で芸のプロとして成功している方の

「稚鮎を食べると活気がでて、やる気がみなぎる」

「伊勢の猿田彦神社」というおすすめ。

 

上沼さんにあやかりたい。。。

 

いや、まずは真似る。

 

なんでも聞いただけでははじまらない。

(なかなかみんな実践しないんですって、セミナーなんかで、学んでも。。。)

 

 

だからわたしは、どうでもいいけど実践する。

 

 

今年の秋は猿田彦神社と伊勢神宮ツアー決行!!!

何年も事業をしているのに、申告をしたことがない人。

事業をして何年もたつけど、いままで税務署の届でもしたことがないし、

確定申告をしたことがないという方。

 

結構います。

何年も商売をしているのに、なにもしていない。

税務署がなにも言ってこないからいいのかな、なんて安易な気持ちで放置するのは

やめましょう。

ひとつ言えるのは、まあ、起業したてでマイナスのうち、申告義務がない場合はいいでしょう。

申告義務がないのですから。

何年も利益がでていて、申告していない場合は問題ありです。

 

困る時がきます。

たとえば、銀行から融資を受けるとき、納税証明を求められることになります。

事業をやっているのに確定申告をしていない場合、必ず不都合な点が出てくるのです。

 

そして、申告しようとしたとき、過去の申告をする必要がでてきます。

 

税金の時効である5年分の申告と、納税をしなければならないのです。

遅れた分だけ延滞金がかかります。

とても大きな負担になります。

事業にもちろん、支障はでます。

 

税務署から税務調査がきてあわてないように、気が付いたときに

自ら申告することをおすすめします。

 

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