土方奈緒ブログ

決算節税対策:前払家賃

利益が多く出て、今期できればもう少し節税したい・・・

そんなとき「家賃1年分の前払をする」節税できます。

継続処理を要件として 当期に払った前払費用(前払家賃)のうち、その支払った日から1年以内に役務の提供をうける期間のものは

その事業年度に支払った日の属する事業年度において

その全額を損金に計上できるからです。

支払時期や、対象期間を誤ると損金になりませんので

ご注意ください。