土方奈緒ブログ

相続時精算課税と暦年贈与

相続時精算課税制度を使えば、2,500万円の非課税枠があるので2,500万円を超えるまでは、生前贈与をしても贈与税がかかりません。

そして、2,500万円を超えた部分については一律に20%の贈与税ですみます。

相続税がかからないという方にとってはぜひとも活用していただきたい制度であることはお話ししました。

 

ただ、ここで注意していただきたいことがあります。

それは、一度相続税精算課税制度を選択すれば、暦年課税には戻れないということ。

相続税の節税対策としては、長い年月をかけることができるならば、コツコツ低い税率の金額分を毎年少しずつ贈与(=暦年贈与)することが基本です。

 

このコツコツ贈与という対策が、一度相続時精算課税制度を選択してしまうと使えなくなる。

大きなデメリットですので、慎重に検討して選択してください!!!