土方奈緒ブログ

給与か外注費か?①

会社が支払った経費が「給与」になるのか「外注費」になるのか???

 

これは税務調査などでもよく問題となる点であり、お客様にもよく説明

するお話しです。

 

では、税務上なにがちがってくるのか?というお話しをしますね。

 

まず給与・・・

アルバイト、パート、社員などいろいろな雇用形態がありますが、

すべて給与支給時に所得税の源泉徴収義務が生じます。

また、給与に対して消費税はもちろんかかりませんので、

消費税は不課税取引として取り扱われます。

 

外注費・・・

外注費の場合は、源泉徴収の必要はなくなります。

(ただし、所得税法第204条第1項に該当する報酬・料金については、源泉徴収が必要です)

また、外注先への支払いは消費税がかかりますので、

消費税は課税仕入取引として取り扱われます。

 

両者を比べてみると、外注費で支払った場合は、

源泉徴収義務がなく!

消費税を原則課税で計算している場合は消費税に関しても課税仕入取引となるため

実際の消費税の納税額が減ることになる!。

 

また外注費の場合は社会保険の加入義務もないので、

会社が社会保険料を負担しなくてよい!

 

一見すると、外注費で処理するほうが会社にとって有利であるように思われます。

 

でも気をつけてください。

簡単に「給与」にするか、「外注費」にするかは会社が勝手に決めていいものではないんです。

 

「契約内容」や「業務実態」などの客観的な事実関係で判定します。

 

そのため、税務調査で問題なることが多いんですね。

 

注意すべきことは次回につづきます。