土方奈緒ブログ

給与か外注費か?②

お待たせしました!

給与か外注費か?①のつづきです。

 

じゃあ、どうすればいいの?どちらになるの?

 

判断基準は以下のとおりです。

事業者が請負契約等において自己の計算で独立して事業を行う場合

その者に対する対価は外注費として取り扱われます。

簡単にいえば  

給与・・・雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価

外注費・・・請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価  

 

ただし、実態として形式的に契約書があれば外注費になるというようなものでなく、その区分が明らかでないケースも多いです。

 

明らかでない場合どうするのか?

「業務の実態」に応じて、判断を行うことになります。

「形式上」と以下の①~⑤を総合的に勘案して判定するんですね。

 

①その契約に係る役務の提供に他人が代替して業務を行えるかどうか

代替して業務を行うことができるのが外注費となります。

仕事の基準を満たしておれば、外注先のスタッフや孫請けに仕事をやらせてもいいことになります。  

 

②外注先の企業が自ら請負金額を計算し、請求書を発行しているか

外注先は契約に基づき自ら請負金額を計算し、請求書を発行したうえで支払いを受けます。

 

請求書などもなく、請負金額も発注元が時間を単位として計算して支払っている場合は雇用関係があるとみなされる可能性があります。

ですから、まずは請求書を発行してもらうのは基本ですね。

 

③役務の提供に当たり事業者の指揮監督命令を受けるかどうか

指揮監督命令を受けないのが外注費となります。

外注であれば業務の進行や手順について自由に決めれます。

指揮監督命令を受けるということは、雇用関係があるとみなされる可能性ありです。  

 

④まだ引き渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利としてすでに提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか

請求することができないのが外注費となります。

外注であれば期限内に商品を納品できなかった場合は、対価の支払いは行われないはずです。  

 

⑤役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか

自分で材料を用意するのが外注費になります。 給与であれば、作業に使う材料などは用意されるはずです。

 

①~⑤の基準を満たすのであれば外注費といえるでしょう。

総合的に判断するので、税理士に相談することをおすすめします。