土方奈緒ブログ

給与計算② 源泉徴収税額の算出

毎月の源泉徴収税額の計算について具体的にお話しします。

 

給料の源泉徴収は、毎年12月の年末調整時期に税務署から送られてくる給与所得の源泉徴収税額表(月額表)によりお給料からいくら天引きするかを計算します。

なくしてしまったら、国税庁のHPからも入手できます。

 

①その月に給料の天引き前の支払総額のうち、所得税が課税されない部分である通勤手当を除いた金額を算出します。

②社会保険料(雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料)を引いた残額を算出します。

③源泉徴収税額表の月額甲欄か乙欄に当てはめ、その人の扶養親族等の数の交差点が天引きすべき所得税額です。

 

甲欄・・・扶養控除申告書を提出している人

乙欄・・・それ以外の人
源泉徴収税額表(月額表)は、所得税法の改正に伴い更新されます。

源泉徴収税額表は、毎年12月の年末調整時期に送られてきた最新のものを使うように心がけてください。

法改正に伴い源泉徴収税額表が変わっているのに、古い源泉徴収税額表を使って税額計算を間違えているケースをお見かけします。

ご注意くださいね。

給料計算①基本編

新たに会社設立された社長、個人事業を始められた方。

何か事業を行う場合、給料に関する知識は欠かせません。

 

従業員の給料の決め方に始まり、毎月の給料計算、給料明細書の作成、給料の振込。
毎年の給料の昇給、給料の年末調整・・・

このように、給料に関する業務は多くあります。

会社を経営している場合には、当然、役員報酬やスタッフの給料を支払うことになりますし、
個人事業主の方でも同様にスタッフを雇用した場合には給料を支払うことになります。

 

経営者であれば、どのように給与を決定すべきかとか、どのような手続きがあるかくらいは

知識として持っておく必要があるでしょう。

 

そこで、まずは給与計算の流れについてお話します。

 

給与からいろいろなものが控除されているのはおわかりですね?

それがどのようなもので、どうやって計算されているのかみてみましょう。

簡単な計算方法です。

 

① 雇用保険料を計算

給料+通勤交通費の金額を雇用保険料額表より算出する

 

② 社会保険料を算出(毎月変動するものではない)

健康保険+厚生年金

 

 

③ 源泉所得税を求める

給料-社会保険料-雇用保険料の金額を所得税額表から算出する

 

 

給与を出す場合、まず考えなくてはならないことは金額です。

 

私自身、個人で開業してみると、勤務時代に比べて特に感じるのが社会保険料の負担が大きいこと。

なぜなら、勤務時代は会社が負担してくれていたから。(ありがたい話ですね)

 

ですから、経営者になったら、理解しておくべきは、

スタッフの給料に加えて社会保険料、労働保険料も会社が負担していくということです。

 

給与の総額を決めるときの総額は、給料+社会保険料+労働保険料で考えてください。

 

例えば、給与が30万の場合だと、社会保険と労働保険だけで4万前後の会社負担が発生します。
つまり、総額で34万前後の支出となるのです。そこの部分をよく考慮して支給額を決定してくださいね。