土方奈緒ブログ

報酬の源泉について

給料を支払った時に源泉所得税を天引きするのと同じように、

税理士などの個人事業者に報酬を支払った時にも支払額の10%(現在は10.21%)が天引きされています。

報酬を支払った月の翌月10日までに納付します。

簡単に言うと、料金の約1割を相手先には支払わずに、税務署に納税という形で支払うのです。
以下に該当するものを個人事業者相手に支払った時には、報酬を満額相手先に支払わずに1割を天引きし、税務署へ支払わなければなりません。

ただし、あくまで個人事業者である場合のみ。

税理士法人や社労士法人など、法人相手に支払う場合には源泉徴収は不要で、料金の満額を相手先法人に支払っているはずです。

 

第204条第1項第1号の報酬
弁護士、公認会計士、税理士、社労士への報酬(行政書士は源泉徴収不要)
経営コンサルタント、労務コンサルタントへの報酬
司法書士、土地家屋調査士への報酬
第204条第1項第2号の報酬
講演、講師料
広告などのデザイン料
技芸(茶の湯、舞踊、ダンス)、スポーツなどの指導、または知識の教授
第1号の報酬について天引きした源泉徴収税額は、

報酬を支払った月の翌月10日までに

普段使っている給料の納付書(給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書)で、給料や賞与から天引きした源泉徴収税額と一緒に納付します。

 

第2号の報酬について天引きした源泉徴収税額は

報酬・料金等の所得税徴収高計算書という別様式の納付書で納付します。

注意して下さい。

給与の源泉所得税と同じく、税理士など士業の報酬など第1号の報酬にかかる源泉所得税は、

納期の特例を申請した場合は、上半期分をまとめて7月10日に、下半期分をまとめて1月20日に年2回まとめて納付することができます。

 

納期の特例を採用しても

納付書が異なる第2号の報酬は毎月納付しなければいけまんので、ご注意ください。