土方奈緒ブログ

帳簿をつけましょう

まず、帳簿をつける癖をつけましょう。

一週間に一度、もしくは一ヶ月に一度でもよいです。

正直、難しいですよね。

わかります。

わたしも正直できていません。

 

ただ、経費がどれくらいかかっていて

これを今後どうしていくか、投資にはどれだけお金をつかってよいか考えるには

事業の損益を把握することはとても重要です。

 

ですから、自分自身の今後の方針決定のためにも、帳簿をつける必要性をひしひしと感じています。

帳簿つけといっても、今の時代パソコンと会計ソフトがあれば簡単にできます。

以前と比べ格段い労力は少なくなっていますので、まずは挑戦してみましょう。

 

さて、用意するものです。

パソコン、 会計ソフト
スクラップブック(領収書をはっていきましょう)
バインダー(請求書をとじこんでいきましょう)

 

では、手順をご紹介します。

1. 領収書、請求書のファイリング

・個人的な領収書との選別をし、スクラップブックに貼り付ける(個人的なものはここで破棄)

・飲食などは、相手先や人数、目的等を領収書の裏に簡単でいいのでメモ
・請求書はバインダー等にファイリング。

 

2.通帳の記帳

・通帳はまめに記帳しておく
・通帳に簡単な取引内容を書いておく

3. パソコンに入力

・スクラップブックから現金取引を入力
・通帳から預金取引を入力

パソコンのソフトに、日付、勘定科目、取引金額を入力します。
その他に「摘要」とういう欄があります。これは取引の簡単な説明を入れるためのもの。
相手先、内容を入力しましょう。

 

簡単に流れをお話ししました。給与の仕訳とか、簿記の知識が必要な仕訳入力もあります。

 

帳簿つけは、継続することが大切。毎月の預金と現金の入力からはじめてください。

わたしもがんばりま~す。

 

帳簿の種類

一口に「帳簿」っていいますが、実は、かなりの数があります。

主要簿
仕訳帳
総勘定元帳
補助簿
現金出納帳
預金帳
手形記入帳
売上帳
仕入帳
得意先元帳
仕入先元帳
固定資産台帳
経費帳
こ、こんなに帳簿を作成しなきゃならないなんて。

わたしには経理は無理だと思わないでくださいね。

 

仕訳帳や総勘定元帳は、必ず作成しないといけませんが、

「補助簿」は、必要に応じて作成すればよいですから。

そして、いまさらいうまでもないですが、帳簿は手書ではなくパソコン会計で作成してださい。

 

会計ソフトを使って入力すれば、総勘定元帳はもとより各種補助元帳も自動的に作成でき、あたりまえですが集計・転記間違いが絶対ありませんよ。

 

 

 

相続における終身の死亡保険の活用方法

今回は、生命保険は「相続」という場面において、

分割対策・納税対策・節税対策どれにも有効であるというお話です。

 

ただ、ひとつ間違うと「こんなはずではなかったのに・・・」となりがちでも。

すすめられるがままに加入するのはやめて、少し生命保険の活用について理解してくださいね。

 

「保険」はあまり好きではない、というお声は良く聞きます。

 

むずかしいから、営業マンがしつこいから、保険金がでると思ってたのに、でなかったから・・・

 

お金が無駄になった気がするから・・・

そう感じてしまうのは、例えば

火災保険 ⇒ 火災がなければ・・・

医療保険 ⇒ 入院や手術がなければ・・・保険金は、1円も支払われません。

まあ、保険はお守りのようなものなので、そういった被害に保険を活用する場面にでくわすことがなかったというのは喜ばしいことなのですが、

無駄になったと感じられるかもしれませんね。

 

以上を踏まえて、

加入しておけば必ず保険金が出る保険で、相続という人生の一大事に

活躍する保険をご紹介します。

その代表例が、相続対策の万能商品でもある終身の死亡保険です

 

終身の死亡保険というのは、その方が亡くなったときに、ご家族に死亡保険金が支払われるもの。

この保険、必ず「保険金を受け取ること」ができます。

なぜなら、あたりまえのことですが、死なない人はこの世に存在しないからです。

ただし、最大の弱点は、

残念ながら、ご自分では、保険金を受け取ることができないということ。

しかし、逆を言えば

自分が亡くなったときに、家族のためにお金を残そうと思ったときぜひともこの保険を

活用していただきたいのです。

 

① 死亡保険金には、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)がある

② 故人の口座は金融機関によって凍結され引き出せなくなることがあるが、保険金はすぐ支払われる

③ 受取人を指定しておくことで、遺言と同じ効果がある

④ ある年齢まで、支払う保険料より、受け取る保険金が多い契約が可能
 

個人的には、③のメリットは大きいので、特定の相続人などに財産を残してやりたいと

お考えの方は、生前に終身保険に加入されて、受取人をその特定の方にしておくといいですね。

 

遺言ほどややこしくもなく、おすすめです。

相続時精算課税と住宅資金の贈与の要件がクリアできなかった場合

相続時精算課税のうち、住宅購入のための資金贈与に2,500万円の非課税枠を選択した場合。

一定の居住要件があるが、これがクリアできなかった場合どうなるのでしょうか?

 

贈与の年の翌年3月15日までに、住宅の引き渡しを受けて、自宅として居住するなどの要件あります。

さらに、翌年12月までに実際に居住できていない場合は、修正申告に!!!

 

簡単に考えないでくださいね。

修正申告することになった場合には、贈与者である親の年齢によって、通常の贈与になるのか、それとも一般の相続時精算課税制度の贈与になるのか違ってきます。

 

もし、これが通常の110万円の非課税枠しか使えない贈与に該当することとなった場合には、かなりの贈与税がかかり、大変なことになりますので。

慎重に・・・。

住宅購入時の資金援助があったとき

マイホームを購入するときは多額の現金が必要です。

一般的には住宅ローンを組むことになりますね。

親から子へマイホームの購入資金の援助=贈与が行われることも・・・

このようなマイホームを購入する際の資金援助について、贈与税では次の2つの優遇制度が用意されています。

 

一つは、住宅取得等資金の非課税制度を使う方法。

この特例では、直系尊属から住宅資金の贈与を受けた場合、平成26年の贈与であれば、最高1,000万円までは非課税となります。

もうひとつは、相続時精算課税制度

この制度は、親や祖父母から20歳以上の子どもや孫(推定相続人)が贈与を受ける際に利用でき、非課税枠は2,500万円。贈与するのが住宅資金であれば、親の年齢制限はありません。
この制度は、それぞれ単独で使うことも、ふたつを組み合わせて使うことも可能です。ただ、実際に住宅取得資金の贈与を受けた場合には、合わせて利用するケースが多く、最大で3,500万円までは贈与税がかからないことになります。

相続時精算課税制度を一度選択してしまうと、その後、暦年課税がいっさい使えなくなります。

 

なんどもいいますが、これだけはお忘れないように。。。