土方奈緒ブログ

キャッシュレス会計に挑戦②導入

会社に現金を置かないって、どうやってキャッシュレスにするのか?

 

簡単です。

社長、社員の経費精算は月に1 回にし、 その間、経費を立て替えておいてもらうのです。

 

立て替えた経費の精算には、立替経費精算書を使用します。

 

手順としては、

1.社員が経費の支払いを現金で立て替えます。
経費の領収証は、立て替えた社員が精算日まで保管してくださいね。基本領収書がないものは精算しないこと。
2.経費を立て替えた社員は、あらかじめ決めておいた締切日までに立替経費精算書を作成し会社に提出します。
領収証は立替経費精算書に添付。
3.会社は給与や役員報酬と合わせて、立て替えた経費を社員あてに銀行口座から振り込みます。

 

ポイントは立替経費精算書を各社員が自分で作成するということ。

1 人1 人社員が自分の精算書を作成することはそれほど大したことではありません。

ですが、同じ作業を経理担当者がいちいち整理や集計を手伝ってしまうと、 多大な時間が経理担当者にかかってきます。

 

そしてもう一つ、事務負担を減らす秘訣は、経費の精算を締切日に間に合わせること。

締切日に間に合わなかった立替経費精算は、翌月の給料で精算しましょう。

 

立替経費精算書が提出されたあとは、毎月、給料とともに立替経費を振り込み、 立替経費精算書を元に経理処理をすることになります。

 

社長の場合も同様です。 経理上ツケておいて1 ヶ月に1回精算すれば会計上はまったく問題なし。
大切なことは、「立替精算は月1回自分で申請すること」というルールを明確化して、社員に周知させることです。

 

 

 

キャッシュレス会計に挑戦①

会社が現金を持てば、さまざまな事務負担が生じます。

現金の管理、結構時間がかかって事務負担かかってるはずです。
キャッシュレス会計の導入により、これらの事務負担をスリム化を実現しましょう。

 

キャッシュレス会計とは、その名のとおり、

小口現金を廃止すること。
会社として現金を持たないということです。

 

日常的に当たり前のように行われている現金処理。

どれだけの手間と時間がかかっているか考えてみましょう。

 

① 領収証の金額を金庫の現金(かりに月初に10 万円とします)から出して支払う。

② 現金出納帳に精算内容を書き出す。

③ 1 日の業務が終了すると、金庫の中の現金を数えて、通貨ごとに金種別集計票に記録する。

④ 月末には、現金の実際有高と小口現金出納帳の残高が一致していることを確認の上、 金庫の小口現金が10 万円となるように補充する。

 

・・・という具合に、立替精算を社員がいつでもできるようにしておくと、経理担当者は都度対応しなければならず、

多くの時間をこの現金管理に使ってしまっているのです。

 

事務負担のスリム化を始めましょう!

 

具体的な内容は次回で説明しますね。

会社の締日の決め方

素朴な疑問。

給料や経費の締め日と支払日はどのように決めたらいいの?

 

原則として会社の自由です。

たとえば、決算書の見栄えを気にするなら・・・

決算期末にお金が多くあるように見せる必要があります。

 

たとえば給料の支払いであれば、15日締めの25日払いの会社が多いです。

ただ、月末にキャッシュを多くしたいのであれば

25日締めか月末締めの5日か10日支払にするのも一つの方法でしょう。

 

仕入先等との契約で締め日や支払日を決めたらそれに従うことになります。

上記のとおり、仕入についても同じことがいえるでしょう。

 

 

ビジネスモデルとキャッシュポイント。

 

事業をはじめるとき、たとえば事業計画書を作成された方、

また簡単ではあるが、ビジネスモデルを作った方。

何を目的として、どのような方法で利益を獲得していくか考えて

起業されたことでしょう。

 

では、このビジネスモデルをいかして、事務処理できていますか?

そして、このビジネスモデルとあわせてキャッシュポイントをおさえれば

どのような事務の骨組みが必要かわかってきます。

 

たとえば・・・

顧客管理は、入口のキャッシュポイントを守るため。
在庫管理は、出口のキャッシュポイントを守るため。


考えてみてください。

電話応対、備品管理、元をたどれば、お金の出入り口の管理からきてます。

 

起業して間もなく、あわただしい毎日のなかで、このような事務処理の

骨組みは考えて形にしておきましょう。

 

営業に追われる日々のなかで、忘れないように・・・

 

 

マイホームの売却3000万円控除とは?

不動産売却をして、利益がでる場合。

譲渡所得となりますので税金がかかります。

損失がでる場合は、税金はかかりません。

 

たとえば、昔からその不動産をもっていて、大幅な利益により

多額の税金がかかるため、売却が難しい・・・このようなケース、想定できます。

 

そんなときに、マイホーム売却の3,000万円控除の特例を選択しましょう。
この3,000万円の特別控除、適用できるのは事業用ではなく、自分のマイホームを売却した場合。
そして、マイホームなのかどうかの基準は自分が暮らしていたところなのかどうかということ。

 

個人で保持している不動産であっても、マイホームとはいえないセカンドハウスなどの場合でしたらこれは適用できません。

自分の子供など(親族間や自分がオーナーの会社)に譲渡した場合にはこの控除を受けることは不可能。

なぜなら、これを税金の抜け道に使う人もいるからです。

 

 

夫婦などでマイホームをを共有している場合には、

一人につき3000万円の控除を受けることができます。

ですから二人の場合であれば、6000万円まで控除を受けることが!
つまり、6000万円までの譲渡益であれば税金の支払いをする必要がないのです。

 

なおこの「居住用不動産譲渡の3,000万円控除の特例」は、確定申告をすることで

はじめて適用できます。