土方奈緒ブログ

カテゴリー:その他

相続における終身の死亡保険の活用方法

今回は、生命保険は「相続」という場面において、

分割対策・納税対策・節税対策どれにも有効であるというお話です。

 

ただ、ひとつ間違うと「こんなはずではなかったのに・・・」となりがちでも。

すすめられるがままに加入するのはやめて、少し生命保険の活用について理解してくださいね。

 

「保険」はあまり好きではない、というお声は良く聞きます。

 

むずかしいから、営業マンがしつこいから、保険金がでると思ってたのに、でなかったから・・・

 

お金が無駄になった気がするから・・・

そう感じてしまうのは、例えば

火災保険 ⇒ 火災がなければ・・・

医療保険 ⇒ 入院や手術がなければ・・・保険金は、1円も支払われません。

まあ、保険はお守りのようなものなので、そういった被害に保険を活用する場面にでくわすことがなかったというのは喜ばしいことなのですが、

無駄になったと感じられるかもしれませんね。

 

以上を踏まえて、

加入しておけば必ず保険金が出る保険で、相続という人生の一大事に

活躍する保険をご紹介します。

その代表例が、相続対策の万能商品でもある終身の死亡保険です

 

終身の死亡保険というのは、その方が亡くなったときに、ご家族に死亡保険金が支払われるもの。

この保険、必ず「保険金を受け取ること」ができます。

なぜなら、あたりまえのことですが、死なない人はこの世に存在しないからです。

ただし、最大の弱点は、

残念ながら、ご自分では、保険金を受け取ることができないということ。

しかし、逆を言えば

自分が亡くなったときに、家族のためにお金を残そうと思ったときぜひともこの保険を

活用していただきたいのです。

 

① 死亡保険金には、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)がある

② 故人の口座は金融機関によって凍結され引き出せなくなることがあるが、保険金はすぐ支払われる

③ 受取人を指定しておくことで、遺言と同じ効果がある

④ ある年齢まで、支払う保険料より、受け取る保険金が多い契約が可能
 

個人的には、③のメリットは大きいので、特定の相続人などに財産を残してやりたいと

お考えの方は、生前に終身保険に加入されて、受取人をその特定の方にしておくといいですね。

 

遺言ほどややこしくもなく、おすすめです。

相続時精算課税と住宅資金の贈与の要件がクリアできなかった場合

相続時精算課税のうち、住宅購入のための資金贈与に2,500万円の非課税枠を選択した場合。

一定の居住要件があるが、これがクリアできなかった場合どうなるのでしょうか?

 

贈与の年の翌年3月15日までに、住宅の引き渡しを受けて、自宅として居住するなどの要件あります。

さらに、翌年12月までに実際に居住できていない場合は、修正申告に!!!

 

簡単に考えないでくださいね。

修正申告することになった場合には、贈与者である親の年齢によって、通常の贈与になるのか、それとも一般の相続時精算課税制度の贈与になるのか違ってきます。

 

もし、これが通常の110万円の非課税枠しか使えない贈与に該当することとなった場合には、かなりの贈与税がかかり、大変なことになりますので。

慎重に・・・。

住宅取得等資金の贈与②

最高で1,000万円までの住宅取得等資金を使えば、無税で贈与できます。

さらに暦年贈与の非課税枠110万円をプラスすることもでき、合計1,110万円まで贈与税がかからなくすることができます。

これは、暦年贈与にかえて相続時精算課税制度を併用することも可能。

 

なお、この特例制度は住宅取得等のための資金に限られ、借入金返済資金等は対象外ですのでご注意下さい。

 

平成26年1月1日~平成26年12月31日の贈与で

翌年3月15日までに住宅を取得して居住開始、

または未完成・未入居でも遅滞なく居住することが確実であることが必要です。

 

なお、対象の住宅等は、以下のとおりです。

① 自己の居住用家屋及びその敷地の購入費用(土地の権利取得のための資金を含む)。
② 所有家屋の増改築の費用。等
③ 住宅の新築等に先行してその敷地に供される土地等を取得する場合の資金。

 

この制度は相続時精算課税制度とちがっているのは、

贈与された資金が相続税を計算するときに相続財産にプラスされることがないということ。

 

相続税の節税にもつながることから、積極的に活用されてはいかがでしょうか。

 

 

 

住宅取得資金の贈与。

平成26年12月31日までの間に父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けけた場合、そのうち一定金額まで贈与税が非課税となる特例があります。

 

マイホームご購入を検討中の方で、親御様からの資金提供があるかも?

という方には、ぜひとも利用していただきたい制度。

 

住宅取得等資金の贈与の非課税制度!です。

まずは、非課税金額について最初にお話しします。

(1) 贈与されたお金をあてて、新築等をした住宅用の家屋が省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用の家屋である場合

→平成26年中の贈与1000万円
(2)「1」以外の住宅の場合

→平成26年中の贈与500万円

この非課税枠がなければ、年間贈与110万円以上で、贈与税はかかってきます。

 

ラッキーなことに、平成26年は上記のように非課税枠があるので、これを使って

マイホームを手に入れてくださいね。

 

ちなみに・・・

贈与を受けられる人の条件は、20歳以上で、贈与の年の合計所得金額が2,000万円以下の方が対象です。

領収書の印紙。5万円未満は必要ありません。

領収書とは?

商品やサービスの提供者や販売者が、その代価・料金の支払いを受けたしるしとして渡す書面のこと。
ということで、もちろんスーパーなどで受け取るレシートも、領収書の一種です。

領収書に貼られている、切手みたいな小さな紙片を収入印紙と呼びます。

 

収入印紙は、みなさんの身近にある郵便局や、法務局の印紙売り場などで購入することができます。
領収書に収入印紙を購入して貼ることが、

法律に基づいて税金を支払ったことになっています。

事業をはじめられると、領収書をきることがありますよね?

 

この場合、気を付けていただきたいのがこの領収書に貼る印紙は、

金額によって変わってくるということ。

 

そしてこのたび、平成26年4月1日から領収書の印紙は3万円未満が非課税だったのが

5万円未満が非課税と改正されました。

 

領収書記載の金額が5万円未満であれば、印紙は貼る必要はありませんので、

気を付けてくださいね!!!