土方奈緒ブログ

カテゴリー:その他

給与1か所からもらってて、副収入がある場合確定申告は?

「確定申告しなければいけないのかわからない・・・」

「そしてなにもせずそのまま・・・」

そんな不安を抱えているかたって結構多いのではないでしょうか?

 

ちょっとした事業をはじめたけど、どうなんだろう?とか。

1か所から給与をもらっている方は、その他の所得が20万円以下であれば

確定申告する必要はありません。

 
つまり、その事業の売上ー経費が20万円以下であれば

確定申告義務はないんです。

 

気になりながら放置しているのではなく、きちんと収支を把握されていれば

こんな心配いりませんので。

9月・・・

そろそろ確定申告の準備すすめましょうね。

 

女性限定、異業種交流会@京都のお知らせ

女性限定、異業種交流会のお知らせです。

行政書士の梶川先生とキャリアモチベータ―の山田先生と3名で

女性限定の異業種交流会「微魔女会@京都」を立ち上げることとなりました。

この微魔女会、実は全国版がありまして、その京都支部として
「@京都」が誕生しました。

 

 

そしてこのたび!

記念すべき第1回目のランチ交流会を開催いたします。
お気軽に参加してみてくださいね。

すでに事業をされている
これから起業したい
なにかに新しいことにチャレンジしたい

そんな貴方。お待ちしています。

日時 10月27日(月) 11時30分~13時30分

場所 Restaurant Espace(レストランエスパス)←詳しくはクリック

会費 2,100円(ランチ代)

参加申し込みは

nao-hijikata@hijikatax.jpまでメールでご連絡ください。

ビジネスだけでなくプライベートなことまでいろんなことをお話して、
楽しい時間にしましょう。

確定申告を忘れていたら?期限後申告について①

所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、

翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付します。

自分は確定申告しなければならないことに今気が付いた方!

 

期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。

 

期限後申告として取り扱われます。

 

期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、

申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。

 

各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、

50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、

この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
申告すべきか気になりながらほっておいて、最悪なケースが税務調査で判明してしまい、

無申告加算税が課される場合。

税金50万円まででも15%の加算ですよ。

 

自主的に申告すればこれが5%の加算です。

 

気になってそわそわしているなら、税務署に問い合わせするのも一つの方法です。

個人事業主。確定申告チェックポイント③

③ ご自宅の一部を事業用として使っていませんか?

 

今まで、個人事業で確定申告をご依頼いただいた方、もったいないなーと

思ったのが・・・

自宅でお仕事をしているのに、経費にできてないものがあるんですね。

 

たとえば。

自宅兼店舗の場合は、持ち家の場合は建物の減価償却費や固定資産税が経費にできます。

賃貸の場合は家賃を、事業使用分を按分して経費計上することができます。

 

水道光熱費も事業使用分を経費計上できます。

携帯電話、インターネット回線費用なども、事業用を按分して経費にしましょう。

 
ただし、住宅ローン控除を受けている場合、事業使用分は適用されませんのでご注意ください。

 

個人事業主、確定申告のチェックポイント①

① 青色申告をしていますか?

 

利益が出た年は10万円又は65万円の所得控除が受けられ、損失が出た年は翌年以後3年間に渡って損失を繰り越すことができるおトクな制度。

繰り返しますが、26年から、白色申告者にも、帳簿作成が義務付けられます。

 

ですから、青色申告と白色申告の負担がかわらなくなるんです。

だったら青色申告の届出をして所得控除などメリットを享受しなければ、

もったいないオバケがでてきますよ~。

 

ここで注意!!!
青色申告の承認申請には期限があります。

新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。


新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)は、
業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

 

ずっと白色申告で今年から青色申告したいという人は

残念ながら今年は届出の期限が過ぎているので、忘れないように、27年3月15日に届出をして

来年27年から青色申告に挑戦しましょう。