土方奈緒ブログ

カテゴリー:その他

ただいま確定申告真っ最中!

こんにちは。

また久しぶりのブログ投稿になってしまいました。

ちなみに今は平成27年の所得税確定申告の真っ最中です。

開業して2回目の確定申告となりました。

昨年よりは余裕はあるとは思います。

 

今日は日曜日ですが、不動産の税務相談会に参加しています。

いい天気ですね。

 

もうすぐ、いえ、もう春ですね。

4月は、今後の事務所の方針などをしっかり

固めて、対策を行っていきたいと思います。

業務と経営を、両方うまく運営できるように努力したいです。

ひとりごとのようなブログにおつきあいいただき、ありがとうございました。

 

川島なお美さん

川島なお美さんがお亡くなりになりました。

 

女医の西川先生が

「常になにかを発信し続ける人でした。

亡くなったことで、また何かを発信されている」とのコメントが

そのとおりだなあと思いました。

直前まで深刻な病であることをかくして、取材を受けて

舞台に立つ根性。

夢である女優になるため、時代時代でいろいろな新しいことを発信し続けて

30代でその夢を実現させたその根性。

 

何気なく、テレビで見ていた川島なお美さん。

でもたぶんすべて夢を勝ち取るための戦略だったのかな。

あらためていろいろなコメントを見ても、

頭がいいのが伝わってきます。

 

ご冥福をお祈りいたします。

 

 

 

 

 

 

会社設立 創立費の償却を節税に。

さて、創立費についてお話します。

よくある質問。

「会社がまだできていないときの領収書があるが、これは経費にできないんですか???」

 

このように期間に使った金額は経費に計上できないのでは? と考えている人も多いようですが、そんなことはありません。
必ず領収書を保管して、創立費として資産計上しましょう。
この創立費、長期的に価値が継続するモノに投資した資産である「繰延資産」として

好きなタイミングで費用を経費として計上することができるんです。

 

たとえば設立2年目で多くの利益が出たとき、この創立費償却の出番です。

 

好きなタイミングで経費にできるから、節税にも使えるんですねー。

会社を作る前の領収書だから使えないや~なんていわず、きちんと保管。

しっかり節税!!!

 

確定申告でよくある質問②夫名義の自宅を事業に使ってるとき

「自宅をアトリエとして使っていても、すべて夫名義なんですよねー。」

「夫名義ってことは、経費にはやっぱりできないんですか?」

 

という質問。

これについては、以下のとおり回答します。

 

法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》関係 国税庁HPより

親族の資産を無償で事業の用に供している場合

 

56-1 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。

 

ちょっとわかりにくいですよねーーー。

 

簡単にいえば、

夫婦間など生計一の親族のあいだでは財布はひとつとみなされるため、

夫名義の自宅であっても 固定資産税などは経費にできるという内容。

 

夫への家賃の支払いは経費にはできませんが、

自宅で開業している場合、自宅の減価償却費、固定資産税、 火災保険などは経費にできます。

 

ご参考までに。

確定申告でよくある質問。①身内に払う経費について

 

弁護士である夫が税理士である妻に税務顧問料を支払って、

それが夫の事業所得の計算上必要経費として認められるかとういう裁判があります。

 

判決は、

所得税法56条の取り扱いどおり、夫の事業所得での経費扱いは税務上できない

とのことでした。

 

所得税法56条ってこんな条文です。

「居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし」

 

つまり、56条は、同一生計の親族に対価を支払っても必要経費にはなりませんということを定めているのです。

この条文の狙いは、世帯内で恣意的に所得の分散し、超過累進税率を免れることを阻止する目的があるようです。

 

それにしても。

同一生計親族であっても、妻も夫もそれぞれ独立した事業をおこなっていて、

その支払いが経費として認められないというのには、なんだか腑に落ちないですが・・・

 

いずれにしても、身内に給与を払う、家賃を払うというときは専門家に相談してくださいね!!!